【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証について(12月20日追記)

2022年12月20日

 

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。 

矢巾町に事業所を有する中小企業者がこの制度を利用するには、矢巾町の認定を受ける必要があります。申請書およびその他必要書類を、役場2階 産業観光課 商工振興係まで提出してください。

  認定種別 種類 概要 様式 (減少率は小数点第2位以下を切捨)
 

 

   

セーフティネット4号     

セーフティネット4号(中小企業庁HP)

(4号の概要).pdf(88KB)

指定期間:令和5年3月31日まで

通常様式

最近1か月と最近3か月の売上高を、それぞれ前年等同月と比較

 4号 申請様式.docx(20KB)

創業者等向けの運用緩和様式(※1)  

最近1か月と最近3か月の平均を比較

(「必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明」に、創業時期や事業拡大などの理由を記入してください。)

 4号申請書[緩和1].docx(21KB)

セーフティネット5号

セーフティネット5号(中小企業庁HP)

(5号の概要).pdf(83KB)

 

指定期間:令和5年3月31日まで

 

 

岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金を利用する際には、15%以上の減少率が要件となります。

 

 

 

 

通常様式

【最近3か月と前年同期間の売り上げを比較】  

1つの指定業種のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合  5号イ-1.docx(30KB)
主たる業種(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、主たる業種および申請者全体の売上高の減少率両方が認定基準を満たす場合  5号イ-2.docx(29KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合  5号イ-3.docx(31KB)

認定基準運用緩和(コロナ標準)様式(※2)

 

最近1か月と最近3か月の売上高を、それぞれ前年等同月と比較】

1つの指定業種のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

 5号イ-4.docx(31KB)
主たる業種(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、主たる業種および申請者全体の売上高の減少率両方が認定基準を満たす場合  5号イ-5.docx(31KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合  5号イ-6.docx(32KB)

創業者等向けの運用緩和様式(※1)  

最近1か月と最近3か月の平均を比較

(「必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明」に、創業時期や事業拡大などの理由を記入してください。)

1つの指定業種のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

 5号イ-7.docx(30KB)

 主たる業種(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、主たる業種および申請者全体の売上高の減少率両方が認定基準を満たす場合

 5号イ-10.docx(30KB)

 指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

 5号イ-13.docx(32KB)

共通     申請者の概要 申請者の基本的な情報  申請者の概要.doc(12KB)
理由書 売上の減少要因、資金使途等(※3)  必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明.doc(12KB)

申請者が矢巾町で操業していることを確認できる書類

法人:履歴事項全部証明書(コピー可、3か月以内に取得したもの)、確定申告書(事業所所在地の確認ができるもの)等

個人:確定申告書の写し(事業所所在地の確認ができるもの)、開業届、許認可証等

 -
委任状 金融機関等、本人以外が申請する場合に添付  委任状.doc(22KB)
売上高等の確認資料 (例)試算表、元帳、請求書の写し等  -

 

1)前年実績のない創業者や、店舗の拡大などにより、単純な前年比が難しい事業者についても利用できる様式です。申請の際は別途ヒアリングを行いますので、申請前に商工振興係(019-611-2602)までご相談ください。認定基準の運用緩和について.pdf(239KB)

(※2)セーフティネット5号について、最近3か月間の売上高等の実績見込みによる申請が可能です。ただし、1か月分は必ず実績値を記載してください。

(※3)売り上げが減少した理由の記載をお願いします。 

重要 【新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較について】

原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」)と比較することとなります。

しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期の売上と比較することとします。この取り扱いによる様式の変更はありません。ただし、いつの売上と比較しているかが分かるよう、申請書の添付資料「別紙2:必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明」への説明の記載をお願いします。

また、最近3か月と前年同期間の売り上げを比較する場合(5号イ-1.イ-2.イ-3)は、この取り扱いに関わらず前年の売上と比較してください。

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について.pdf(67KB)


 

令和2年

3月16日:1、認定基準の緩和措置を掲載しました。

      2、セーフティネット5号保証対象の追加業種一覧を掲載しました。

      3、危機関連保証に係る認定申請等について掲載しました。

3月30日:1、セーフティネット5号保証対象の令和2年度第1四半期分の対象業種一覧を掲載しました。

4月30日:セーフティネット4号及び機器関連保証について、認定基準の運用緩和による申請書を掲載しました。

5月11日:1、認定書の有効期間延長について掲載しました。

      2、セーフティネット5号保証対象業種の拡充について掲載しました。

      3、セーフティネット5号保証対象業種の拡充により、チェックリストを一部変更しました。

      4、セーフティネット5号に係る、創業者等向けの認定基準の運用緩和による申請書を掲載しました。

6月7日:  1、ページ全体のレイアウトを変更しました。

      2、セーフティネット5号保証の認定基準緩和様式の申請書を掲載しました。

令和3年

1月5日:危機関連保証の認定書有効期間に関する注意書きを追記しました。

1月19日:1、セーフティネット5号、危機関連保証の指定期間が延長されたため、指定期間を追記しました。

       2、1月5日に追記した注意書きを削除しました。

5月10日:1、危機関連保証の申請書の様式を変更しました。

      2、セーフティネット5号の申請書を修正しました。

      3、新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高等の比較について、説明を記載しました。

8月10日:セーフティネット5号にかかる申請書を追加掲載しました。

12月2日:セーフティネット4号の有効期間を変更しました。

 

令和4年

1月1日:1.指定期間が終了したため、危機関連保証に関する様式等を削除しました

1月4日:1.申請様式の一部について、文言を修正しました

     2.売上高の比較方法についての考え方について一部修正しました。

3月2日:セーフティネット4号の有効期間を変更しました。

3月11日:セーフティネット5号の有効期間を変更しました。

5月24日:セーフティネット4号の有効期間を変更しました。

7月15日:申請様式の申請者記載欄について一部修正しました。

9月13日:セーフティネット4号の有効期間を変更しました。

11月8日:セーフティネット5号の有効期間を変更しました。

12月20日:セーフティネット4、5号の有効期間を変更しました。

お問い合わせ

産業観光課
商工振興係
電話:019-611-2602