国民健康保険税の計算方法最終更新日:2026年04月01日
国民健康保険税は、病院などに医療費として充てられる医療分、後期高齢者医療制度への支援金に充てられる支援金分、介護サービス費などに充てられる介護分、子ども・子育て支援金制度への支援金に充てられる子ども分のそれぞれについて、所得割額、均等割額、平等割額の3項目の合計額から税額を計算します。
※令和5年度までは資産割額も含めて計算
国民健康保険税の各項目の計算方法(令和8年度改正)
① 所得割額は国民健康保険加入者の前年中の所得額から計算します。
前年所得額から地方税法第314条の2第2項に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額
(合計所得金額が2,400万円以下の場合 43万円、
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 29万円、
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 15万円)
を差し引いた額に医療分7.9%、支援金分2.7%、介護分2.7%、子ども分0.3%を掛けます。
② 均等割額は国民健康保険加入者一人当たり医療分25,800円、支援金分9,500円、介護分10,000円、子ども分1,200円です。
※子ども分の均等割額は、制度の趣旨から18歳未満(高校3年生の学年まで)の加入者については全額軽減
③ 平等割額は国民健康保険加入世帯当たり医療分25,600円、支援金分7,000円、介護分7,500円、子ども分800円です。
①から③の項目の合計額が国民健康保険税額となります。
ただし、計算した税額が医療分67万円、支援金分26万円、介護分17万円、子ども分3万円を超えた場合は、この額が上限となります。
なお、世帯の所得金額が一定額以下である場合は、保険税が減額されます。
また、災害や入院など納付が困難になったときは、申請により保険税の減免を受けられる場合がありますので、税務課までご相談ください。
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