国民健康保険税の計算方法最終更新日:2025年04月01日
国民健康保険税は、病院などに医療費として充てられる医療分、後期高齢者医療制度への支援金に充てられる支援金分、介護サービス費などに充てられる介護分のそれぞれについて、所得割額、均等割額、平等割額の3項目の合計額から税額を計算します。
※令和5年度までは資産割額も含めて計算
国民健康保険税の各項目の計算方法(令和7年度改正)
① 所得割額は国民健康保険加入者の前年中の所得額から計算します。
前年所得額から地方税法第314条の2第2項に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額
(合計所得金額が2,400万円以下の場合 43万円、
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 29万円、
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 15万円)
を差し引いた額に医療分8.2%、支援金分2.7%、介護分2.7%を掛けます。
② 均等割額は国民健康保険加入者一人当たり医療分27,000円、支援金分9,500円、介護分10,000円です。
③ 平等割額は国民健康保険加入世帯当たり医療分26,400円、支援金分7,000円、介護分7,500円です。
①から③の項目の合計額が国民健康保険税額となります。
ただし、計算した税額が医療分66万円、支援金分26万円、介護分17万円を超えた場合は、この額が上限となります。
なお、世帯の所得金額が一定額以下である場合は、保険税が減額されます。
また、災害や入院など納付が困難になったときは、申請により保険税の減免を受けられる場合がありますので、税務課までご相談ください。
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