地方税法に基づく公示送達最終更新日:2026年06月02日
納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を郵送する際、宛先不明などで配達されずに戻ってくることがあります。その場合、町では調査を行い新しい住所等に改めてお送りしますが、調査を行っても送り先が分からない場合は、地方税法の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行った日から7日が経過すると法律上書類が「送達された」とみなされます。
これまで町税に係る公示送達は役場庁舎前の掲示場に掲示する方法で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から掲示場に加えて町ホームページでも公示送達書を掲示します。
注意事項
・掲載期間は掲示場に掲示した日から起算して7日です。
・個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ホームページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
禁止事項
⑴ 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
⑵ ⑴のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
⑶ 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
⑷ 公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS及びそれに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
上記の行為を行った場合、当ホームページのアクセスを制限することがあるほか、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
公示送達
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