軽自動車税の減免について
最終更新日:2026年05月01日

軽自動車税の減免を受けるには申請が必要ですので、納税通知書がお手元に届ましたら、納期限の7日前までに申請してください。
期限を過ぎての申請については、受け付けることができませんのでご注意ください。
また、自動車税の免除と重複している場合や、福祉タクシー助成券の交付を受けている場合は、軽自動車税の減免を受けられません。
減免申請については、毎年申請が必要です。

昨年度申請し、減免となった方で車両等の変更が無い方については、納税通知書と合わせて申請書を送付します。
新規に申請を希望される方はお問い合わせください。
  

身体障害者等に係る軽自動車税の減免

 身体障害者や精神障害者が通勤、通学、通院等の日常生活に使用する軽自動車等で、次の要件に該当する場合は、軽自動車税減免申請書を期限までに提出することにより軽自動車税が減免されます。
 軽自動車税の減免(自動車税にあっては免除)は、1人の身体障害者等について1台に限られます。
本人運転の場合 身体障害者等が所有する自動車で、当該身体障害者等が運転するもの。
家族運転(生計を一にする者が運転)の場合  身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等の通院、通学、通所、通勤又は生業(生計の維持を目的として営まれる事業をいう)のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの。
 知的障害者、精神障害者又は18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等の通院、通学、通所、通勤又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの。
常時介護者運転の場合  身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者の通院、通学、通所、通勤又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの。
 該当する障害の範囲や基準、必要書類の詳細については、「身体障害者等に係る軽自動車税免除(障がい)認定基準表」をご確認ください。
 

福祉的構造である軽自動車に係る減免

構造が専ら身体障害者等の利用に供するものである軽自動車は減免対象となります。

公益使用に係る軽自動車に係る減免

公益法人などが所有する車両で、専ら公益事業に使用する場合減免の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

税務課 賦課係(電話:019-611-2522)