令和8年度介護保険料の特例措置について最終更新日:2026年06月05日
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。このことから、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。なお、この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方
○令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で矢巾町に住民登録がある
○令和7年中(令和7年1月~12月)に55万1,000円以上190万円未満の給与収入がある
特例措置の内容
①給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
②市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
| 市町村税 | 合計所得金額:38万円(給与所得控除額65万円) 課税区分:非課税 |
|---|---|
| 介護保険料 | 合計所得金額:48万円(給与所得控除額55万円) 課税区分:課税 |
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の②を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
このページに関するお問い合わせ
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