矢巾町いじめ防止対策に関する条例が制定されました ~いじめを許さないまちへ~

 未来を担う子どもたちは、社会にとってかけがえのない存在であり、一人ひとりの心や体は大切に育まなければならないものです。いじめは、こうした子どもたちの尊厳や人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えます。さらに、身体や生命にまで危険を生じさせる恐れがあり、決して許される行為ではありません。

 子どもたちがいじめに悩み、苦しむことなく、安心して学び、健やかに成長することができる地域の実現を目指していかなければなりません。平成27年7月の矢巾町中学生による重大事案を決して忘れることはなく、また二度と繰り返してはいけないことです。

 国においては、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が平成25年9月28日から施行されています。矢巾町いじめ防止対策に関する条例は、矢巾町としてこの法律の趣旨を踏まえながらいじめの根絶に向けてどのような理念を掲げ、そしてその具体化に向けてどのように取り組んでいくかを示し、矢巾町の想いを表したものです。

 なお、子どもたちが分かりやすいよう、また保護者が子どもさんと話しやすいようにイラスト入りの概要版も作成し掲載していますのでご覧ください。

 

 

 

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学校教育課
電話:019-611-2642

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