周知の遺跡内での工事の届出
2020年4月1日
周知の遺跡として指定されている埋蔵文化財包蔵地で、土を掘り起こしたり、建物を建てたりする工事を行う場合は、 工事着工60日前までに、町文化スポーツ課文化財係を通して岩手県教育委員会へ届出しなければなりません。この届出を怠り、 工事をした場合は、罰せられることがあります。
内容によっては、届出だけで許可になる場合もありますので、軽微な工事の場合でも必ず届出をお願いします。
届出に必要な書類は、文化スポーツ課文化財係に用意してあります。また、土地が周知の遺跡に含まれているのか など、詳しいことをお知りになりたい方は、お問い合わせください。
お問い合わせ
文化スポーツ課
文化財係
電話:019-611-2860