矢巾町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まりました
最終更新日:2024年01月31日

 矢巾町では、町民一人ひとりが、お互いの意思と選択とを尊重しながら、多様な個性や生き方、性の在り方を理解し合って生活することができるまちづくりを目指し、令和5年10月2日から、矢巾町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入しました。

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、現行の法律に基づく権利・義務は発生いたしませんが、制度を利用しようとする方たちが、パートナーシップ・ファミリーシップ関係であることを矢巾町として応援するとともに、その意思と選択とを対外的に認め証明するものです。

 矢巾町といたしましては、本制度の導入によって、町内全体に性的マイノリティの方への理解が進み、当事者の皆様にとって本町での暮らしがより豊かになることを望みます。 

制度を利用できる方

 戸籍上の性別にかかわらず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において責任をもって相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した、双方又は一方が性的マイノリティである二人であって、次のすべての要件に該当する方が対象となります。

1 宣誓日当日、民法第4条に規定する成年(18歳)であること。
2 双方又は一方が、矢巾町内に住所を有していること。
3 双方に配偶者がいないこと。
4 宣誓しようとする相手以外の人とパートナーシップに類する関係(異性間の事実婚を含む。)にないこと。
5 民法第734条から第736条の規定により婚姻を禁止されている関係(近親者、直系姻族、養親子等)にないこと。
6 過去に、当町においてパートナーシップ宣誓を無効とされたことがないこと。

 併せて、ファミリーシップを宣誓する場合、双方又は一方の子又は親が、次のすべての要件に該当する方が対象となります。

1 宣誓する双方又は一方と生計が同一であること。
2 宣誓日当日において満15歳以上の子又は親については、本人の同意があること。

制度の要綱及び利用の手引

宣誓の流れ

(1)要件の確認、書類の準備(利用の手引きP4をご確認ください)
(2)宣誓日予約 
(3)宣誓届等、書類の提出
(4)宣誓書に署名、受領証等の交付

様式

利用できる主な行政サービス

制度ごとに所定の要件があります。
利用可能なサービス等については、追加され次第掲載したします。
利用可能な行政サービス.pdf

交付書類

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証
2人に1枚交付します。
宣誓書受領証.pdf

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード
2人に1枚ずつ交付します。
宣誓書受領証カード.pdf


このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ課 生涯学習係(電話:019-611-2851)

 

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