木造住宅の耐震改修等に関する補助金について
最終更新日:2026年06月01日

町および県は、木造住宅にかかる地震発生時の災害防止対策として、次の支援事業を実施します。
いずれの事業も受付件数に限りがありますので、早めにご相談ください。

令和8年度 木造住宅耐震化支援事業

対象事業及び補助内容
対象事業 木造住宅耐震診断士派遣事業
内  容 旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震診断を行うときに、町が耐震診断士を派遣します。
対  象 次のすべてを満たす木造住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された矢巾町内の戸建て住宅
・在来軸組み工法による木造平屋建て又は木造二階建て住宅
備  考 診断費用の一部(3,000円)の自己負担があります。
耐震診断の結果は、町を通じて申請者に通知します。
対象事業 【県実施事業】木造住宅耐震相談事業
内  容 木造住宅の耐震改修に関する個別相談のため、耐震改修の専門家を派遣します。
対  象 町が実施する耐震診断士派遣事業による耐震診断を受けた方
相談内容 ・耐震診断結果の詳細説明
・耐震改修に関する具体的な相談
・耐震改修に係る費用の相談 など
備  考 県が派遣する相談員が申請者の自宅等を訪問して相談に応じます。
自己負担はありません。
年間の予定件数に達し次第、受付を終了します。
対象事業 木造住宅耐震改修工事助成事業
内  容 耐震診断を実施した結果、改修が必要と判定された住宅の耐震改修工事を行う費用を助成します。
対  象 次のすべてを満たす木造住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された矢巾町内の戸建て住宅
・耐震診断を実施した結果、判定値が1.0未満と診断された住宅を改善するために耐震改修工事を行う住宅
助成内容 対象経費(工事費、設計・監理費)の5分の4(限度額100万円)
申請期限

令和8年12月28日(月)
※受付予定件数に達したときは、期限前でも受付を終了します。

申請にあたっての注意

・申請者は対象建物の所有者に限ります。
・いずれの助成も、令和9年1月29日までに完了する事業が対象となります。
・①及び②は、有資格者を派遣する事業です。
・③は、町から交付決定通知を受ける前に業者と契約した場合、助成対象となりません。
・過去に同じ助成を受けたことがある場合は申請できません。
・支援は各事業の要綱・要領に基づき行いますので、詳細は下記資料をご確認の上、担当までご相談ください。

申請方法

道路住宅課備え付けの申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて矢巾町役場2階道路住宅課へ持参してください。
(申請書は当ページからもダウンロードできます。)
なお、耐震相談事業については、耐震診断結果表を持参し役場担当へお申し出ください。


このページに関するお問い合わせ

道路住宅課 住宅政策係(電話:019-611-2635)

 

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