令和7年度耐震対策支援事業(住宅等)について
最終更新日:2025年05月20日

町および県は、住宅等にかかる地震発生時の災害防止対策として、次の支援事業を実施しています。
いずれの事業も受付件数に限りがありますので、早めにご相談ください。

木造住宅の耐震化に関する支援

 
事 業 名 ①木造住宅耐震診断士派遣事業
内  容 旧基準で建てられた木造住宅の耐震診断を行うときに、町が耐震診断士を派遣します。
対  象 次のすべてを満たす木造住宅が対象です。
・昭和56年5月31日以前に着工された矢巾町内の戸建て住宅
・在来軸組み工法による木造平屋建て又は木造二階建て住宅
備  考 費用の1割(3,142円)の自己負担があります。
耐震診断の結果は、町から申請者に通知します。
事 業 名 ②木造住宅耐震相談
内  容 木造住宅の耐震改修に関する個別相談のため、耐震改修の専門家を派遣します。
対  象 町が実施する耐震診断士派遣事業により耐震診断を受けた方
相談内容 ・耐震診断結果の詳細説明
・耐震改修に関する具体的な相談
・耐震改修に係る費用の相談など
備  考 県が派遣する相談員が申請者の自宅等を訪問して相談に応じます。
自己負担はありません(無料)。
事 業 名 ③木造住宅耐震改修工事助成事業
内  容 耐震診断を実施した結果、改修が必要と判定された方が耐震改修工事を行う費用を助成します。
対  象 次のすべてを満たす木造住宅が対象です。
・昭和56年5月31日以前に着工された矢巾町内の戸建て住宅
・耐震診断を実施した結果、判定値が1.0未満と診断された住宅を改善するために耐震改修工事を行う住宅
助成内容 対象経費(工事費、設計・監理費)の5分の4(限度額100万円)

危険ブロック塀の除却費用に対する補助

事 業 名 ④ブロック塀等除却工事支援事業補助金
内  容 倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去及び処分にかかる工事費用を補助します。
対  象 次のすべてを満たす町内のブロック塀等が対象です。
・公園、道路(通学路や避難路など)等に面しているもの
・高さが1.2m以上あるもの
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されるもの
補助内容 工事にかかった費用又はブロック塀の延長1mあたり8万円のいずれか少ない額の3分の2(限度額20万円)

申請期限

令和8年1月30日(金)
※受付予定件数に達したときは、期限前でも受付を締め切ります。

その他

・①及び②は有資格者を派遣する事業です。
・②は①による支援を受けた方が対象となります。
・③及び④は、町から交付決定通知を受ける前に業者と契約したものは助成対象となりません。
・過去に同じ助成を受けたことがある場合は申請できません。
・支援は各事業の要綱・要領に基づき行われますので、詳細は担当までご確認ください。

 

事業概要(パンフレット)

木造住宅総合耐震支援事業およびブロック塀等除却工事支援事業の概要はこちらをご覧ください。
 木造住宅総合耐震支援事業
 ブロック塀等除却工事支援事業


このページに関するお問い合わせ

道路住宅課 住宅政策係(電話:019-611-2635)

 

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