都市計画法第53条第1項に基づく建築許可
最終更新日:2025年04月22日

都市計画施設(都市計画道路など)の区域内において、建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。

許可基準

次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められる場合(都市計画法第54条)
・階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと
・主要建築物(建築基準法第2条第5号)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

提出書類

申請時には、以下の書類を1部提出してください。
・許可申請書(都市計画法第53条)【様式】【記入例】
・位置図(敷地内における建築物の位置を表示する縮尺1/500以上の図面)
・断面図(2面以上のもので、材料の種別及び仕上方法を明記した縮尺1/200以上の図面)
・計画平面図(方向及び行為地の境界線を明示した縮尺1/200以上の図面)
・立面図(4面のもので、縮尺1/200以上の図面)
・委任状(許可申請について代理人に委任する場合、申請者が代理人へ委任をする旨を記した任意の書面)


このページに関するお問い合わせ

道路住宅課 管理係(電話:019-611-2622)

 

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