都市計画法第53条第1項に基づく建築許可最終更新日:2025年04月22日
都市計画施設(都市計画道路など)の区域内において、建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。
許可基準
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められる場合(都市計画法第54条)
・階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと
・主要建築物(建築基準法第2条第5号)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
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