介護保険料について

 介護保険の財源は公費(国・県・町)50%のほかに、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料が23%、第2号被保険者(40~64歳の方)の保険料が27%で運営されています。 

 65歳以上の方の保険料の決まり方

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の額は、矢巾町の介護保険サービスの費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。 

令和3年度~令和5年度の介護保険料の基準額78,000円(年額)

介護保険料はこの基準額をもとに、所得状況に応じて、10段階に分かれます。

所得段階別介護保険料

所得段階 対象となる方

保険料率

保険料

(年額)

第1段階

(1)生活保護受給者

(2)世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者

(3)世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年公的年金等収入+合計所得金額が80万円以下の方

×0.3

23,400円

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年公的年金等収入+合計所得金額が120万円以下の方 ×0.5 39,000円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 ×0.7  54,600円
第4段階 本人は市町村民税非課税であるが、同世帯員に町民税が課税されていて、前年公的年金等収入+合計所得金額が80万円以下の方 ×0.9  70,200円
第5段階 本人は市町村民税非課税であるが、同世帯員に町民税が課税されている方 ×1.0 78,000円
第6段階 本人に市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円未満の方  ×1.2  93,600円
第7段階 本人に市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方  ×1.3  101,400円
第8段階 本人に市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方  ×1.5  117,000円
第9段階 本人に市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が320万円以上410万円未満の方  ×1.7  132,600円
第10段階 本人に市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が410万円以上の方  ×1.85  144,300円

 ※合計所得金額とは、年金・給与などの全所得の合計額で、繰越損失額や扶養控除、医療費控除などの所得控除を差引く前の額を指します。

 介護保険料を算定する際は、税法上の長期・短期譲渡所得の特別控除を適用して保険料を算定します。また、第1段階から第5段階の方については、公的年金収入に係る所得金額を合計所得金額から差引いて保険料を算定します。

年間の保険料額の決定について

 年間介護保険料額は、住民税(町県民税)の課税状況などに基づいて計算するため、毎年7月に決定し、郵送で通知します。 

また、年度途中で被保険者資格を取得(65歳年齢到達・転入など)した方や、年度途中で保険料額の変更があった方については、その都度通知します。

介護保険料の納め方

 介護保険料の納付方法は特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の2通りあります。

 年金を受給している方は原則として特別徴収になりますが、年金額が一定基準以下の方などは普通徴収になります。

 納付方法は国の介護保険法により定められているため、自分で選択することはできません。

 

保険料を納めるのが困難な場合は早めにご相談をお願いします

 一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。 

  誰もが安心してサービスが受けられるために、保険料を納めていただきますようお願いいたします。

 また、介護保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに保険給付が制限される場合があります。

 納付が困難な場合は、お早めに税務課収納係に相談ください。

 

40歳から64歳(第2号被保険者)の保険料について

 加入している医療保険の保険料の一部として納めていただいております。

金額や算定方法など、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

税務課
賦課係
電話:019-611-2522