地域計画の変更について最終更新日:2025年10月28日
「地域計画」は、農業者や関係機関の協議により策定される、将来の農地利用の設計図であり、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめた計画です。
現況地図をもとに話合いを進め、将来の農業を担う者や目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」も作成しており、今後、地域計画の実現を目指して、目標地図に沿った農地集積・集約等を進めていきます。
※地域計画は公告後も随時見直しをしていくこととなっています。
各地区の協議の結果と地域計画変更(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の策定を行う地区について、その案を随時公告し、公衆の縦覧に供します。
なお、地域計画の案については、公告日から起算して14日以内に意見書(任意様式)を提出することができます。
・各地区の協議の結果(令和7年9月22日時点)
・地域計画(案)の公告・縦覧(縦覧期間:令和7年10月3日から令和7年10月16日まで)→終了しました。
| 地域名 | 地域内農業集落名 | 協議の結果 | 地域計画(目標地図)案 |
|---|---|---|---|
| 高田 | 高田1 高田2 |
【高田】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 藤沢 | 藤沢 | 【藤沢】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 西徳田 | 西徳田1 西徳田2 東徳田1 東徳田2 |
【西徳田】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 東徳田第1 | 東徳田1 | 【東徳田1】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 東徳田2 | 東徳田2 | 【東徳田2】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 間野々1 | 間野々1 | 【間野々1】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 間野々2 | 間野々2 | 【間野々2】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 土橋 | 土橋1 土橋2 |
【土橋】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 北郡山 | 北郡山1 北郡山2 |
【北郡山】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 上赤林 | 上赤林 | 【上赤林】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 下赤林 | 下赤林 | 【下赤林】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 広宮沢 | 広宮沢 | 【広宮沢】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 南昌 | 南昌 | 【南昌】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 煙山 | 煙山 | 【煙山】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 城内 | 城内 | 【城内】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 矢巾中央 | 下煙山 耳取 新田 矢幅 南矢幅 |
【矢巾中央】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 矢次 | 上矢次 矢次 |
【矢次】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 下北 | 下矢次 北矢幅 |
【下北】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 和味 | 大白沢 和味 |
【和味】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 桜屋 | 桜屋 | 【桜屋】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 舘前 | 舘前 | 【舘前】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 岩清水 | 岩清水 | 【岩清水】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 室岡 | 室岡 | 【室岡】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 太田 | 太田 | 【太田】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
| 白沢 | 白沢 | 【白沢】協議の場の公表 | 公告・縦覧中の地域計画(目標地図)案はありません |
意見書の提出について
| 提出場所 | 矢巾町役場産業観光課 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前8時30分 から 午後5時15分まで(平日のみ) |
| 様式 | 地域計画変更(案)についての意見書(任意様式可)→終了しました。 |
意見書の回答
| 地域計画変更(目標地図)案に対する意見書への回答(令和7年10月3日から令和7年10月16日縦覧分) |
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。(令和7年10月3日から令和7年10月16日縦覧分の6地区は変更後の内容となります。)
地域計画策定後の農地の貸借(売買)に係る手続方法
地域計画を策定後は、従来の農用地利用集積計画による貸借及び売買が出来なくなりますので、今後は下記のリンク先を参照し、農地中間管理事業もしくは農地法第3条の規定に基づく手続きをして下さい。
「農地に関する各種手続き(貸借、転用、相続等)について」
関連ページ
「地域農業を守ろう」パンフレット.pdf
「人・農地プランから地域計画へ」農林水産省ホームページ
このページに関するお問い合わせ
産業観光課 農林振興係(電話:019-611-2615)
農業振興
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