各種手続き(貸借、転用、相続)について
(1)農地を貸借(売買)する場合
農地を貸借する場合や売買する場合、農地法第3条の規定に基づき申請が必要になります。
農地法第3条の申請書は、3部提出になります。申請の締切は毎月10日(土日祝日の場合は前開庁日)です。
≪申請書≫・・・3条申請書(A3).docx(39KB)
≪添付一覧≫・・・【添付書類一覧】3条.pdf(50KB)
矢巾町農業委員会では、「農地適正化あっせん事業」を行っています。
「農地を売りたい方(または買いたい方)」、「農地を耕作する人を探している方(または耕作したい方)」は、農業委員会事務局へご相談ください。
(2)農地を転用する場合
農地に農家分家や農作業所を建築する場合、申請が必要になります。
自己所有地を転用する場合は4条申請、所有権移転や貸借を伴う場合は5条申請になります。
また、申請書は「市街化調整区域用」と「市街化区域用」があります。
【4条申請】
≪市街化調整区域用≫・・・4条市街化調整区域(A3).xlsx(60KB)
≪市街化区域用≫・・・4条市街化区域(A3).xlsx (35KB)
【5条申請】
≪市街化調整区域用≫・・・5条市街化調整区域(A3).xlsx(63KB)
≪市街化区域用≫・・・5条市街化区域(A3).xlsx(35KB)
【添付書類】
≪事業計画書(例)≫・・・事業計画書.docx(15KB)
※申請時は、あらかじめ農業委員会事務局へご相談ください。
(市街化調整区域内には、農地転用の制限がかかっています。)
(3)農地を相続した場合
農地を相続した場合、農地法第3条の3第1項の規定に基づき届出が必要になります。
提出は1部になります。
≪届出書≫・・・相続届出書(A4).docx(24KB)
相続登記が確認できる書類(登記事項証明書のコピーなど)を添付してください。