各種手続き(貸借、転用、相続)について

(1)農地を貸借(売買)する場合

 農地を貸借する場合や売買する場合、農地法第3条の規定に基づき申請が必要になります。
 農地法第3条の申請書は、3部提出になります。申請の締切は毎月10日(土日祝日の場合は前開庁日)です。

 
 ≪申請書≫・・・3条申請書(A3).docx(39KB)

 ≪添付一覧≫・・・【添付書類一覧】3条.pdf(50KB)

 矢巾町農業委員会では、「農地適正化あっせん事業」を行っています。

 「農地を売りたい方(または買いたい方)」、「農地を耕作する人を探している方(または耕作したい方)」は、農業委員会事務局へご相談ください。 

(2)農地を転用する場合

 農地に農家分家や農作業所を建築する場合、申請が必要になります。

 自己所有地を転用する場合は4条申請、所有権移転や貸借を伴う場合は5条申請になります。
 また、申請書は「市街化調整区域用」と「市街化区域用」があります。

 

 【4条申請】
 ≪市街化調整区域用≫・・・4条市街化調整区域(A3).xlsx(60KB)

 ≪市街化区域用≫・・・4条市街化区域(A3).xlsx (35KB)

            【添付書類一覧】4条市街化区域.pdf(59KB) 

 【5条申請】

 ≪市街化調整区域用≫・・・5条市街化調整区域(A3).xlsx(63KB)

 ≪市街化区域用≫・・・5条市街化区域(A3).xlsx(35KB)

 【添付書類】

≪事業計画書(例)≫・・・事業計画書.docx(15KB)

 

※申請時は、あらかじめ農業委員会事務局へご相談ください。
(市街化調整区域内には、農地転用の制限がかかっています。)

(3)農地を相続した場合

 農地を相続した場合、農地法第3条の3第1項の規定に基づき届出が必要になります。
 提出は1部になります。
≪届出書≫・・・相続届出書(A4).docx(24KB)

 相続登記が確認できる書類(登記事項証明書のコピーなど)を添付してください。

 

 

お問い合わせ

農業委員会
事務局
電話:019-611-2542
ファクシミリ:019-611-2609