町税の減免

災害や所得減少等で町税の納付が困難となっている方は、申請後に納期限が到来する町税について、減免を受けられる場合があります。
なお、減免申請は納期限の7日前までに行う必要があります。
それぞれの税について、対象は以下のとおりとなっています。

1 町民税

 (1) 生活保護を受けており、その保護の期間内に納期限が到来する税額がある方。
 (2) 廃業・失業等により合計所得金額が前年の50%以下に減少する見込みで、前年所得が600万円未満、かつ納税が困難と認められる方。
 (3) 災害(風水害、火災等)により納税義務者又はその者と生計を一にする親族の所有する住宅若しくは家財の30%以上の損害を受けた方で、 
          前年所得が600万円未満、かつ納税が困難と認められる方。
 (4) 疾病等により医療費を当該年度の合計所得金額の見積額の3分の1相当以上支払った場合で、前年所得が600万円未満、かつ納税が困難と、 
          認められる方。
 (5) 学生で、当該年度の合計所得金額の見積額が皆無の方。

2 固定資産税

 (1) 生活保護を受けており、その保護の期間内に納期限が到来する税額がある方。
 (2) 公益の用(公民館、消防屯所等)に使用する固定資産をお持ちの方。
 (3) 災害(風水害、火災等)により固定資産に被害を受けた方。

3 国民健康保険税

 災害・所得減少・生活困窮等の理由により減免を受けられる場合があります。詳しくは「国民健康保険税の減免」をご覧ください。

 

4 軽自動車税

 身体や精神に障害のある方が使用する軽自動車等は、一定の要件に該当する場合に減免を受けられます。

5 介護保険料

 第1号被保険者または世帯の生計維持者が、災害等により財産に著しい損害を受けた場合、もしくは事業の損失、失業、死亡等により収入が著しく減少した場合には、減免または納付の猶予を受けられる場合があります。

 

 

法人・団体に対する減免や詳しい内容についてお知りになりたい方、申請のご相談については、役場税務課までお問い合わせください。
固定資産税の減免について税務課資産係 電話611-2524
その他の税の減免について税務課賦課係 電話611-2522