法人町民税について
2019年10月1日
法人町民税が課税される法人としては、次の三者となります。
(1) 町内に事務所または事業所を有する法人・・・均等割と法人税割
(2) 町内に寮などを有する法人で、町内に事務所または事業所を有しない法人・・・均等割
(3) 法人でない社団または財団で、町内に事務所または寮などがあり代表者や管理人の定めのあるもの・・・均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)
法人町民税は、均等割と法人税割からなり、「均等割」は、「法人の資本などの金額と、矢巾町内における従業者数」に応じて次の表のとおりとなっています。均等割は法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
資本金等の金額 | 従業員数 | 税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 50人以下 |
300万円 41万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 50人以下 |
175万円 41万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 50人以下 |
40万円 16万円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 50人以下 |
15万円 13万円 |
1,000万円以下 | 50人超 50人以下 |
12万円 5万円 |
また、「法人税割」の税率は、次の表のとおりとなっています。
平成26年10月1日以降に開始した事業年度 | 12.1% |
令和 元年10月1日以降に開始した事業年度 | 8.4% |
均等割と法人税割を合算した金額が、法人町民税として課税されます。
なお、法人町民税は、納税義務者である法人自らが納付すべき税額を計算し納付することとなっています。
お問い合わせ
税務課
賦課係
電話:019-611-2522