令和6年度から高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種対象者が変わります

高齢者肺炎球菌ワクチンについて、これまでは65歳で定期接種の機会を逃してしまった方も経過措置として70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象に実施していましたが、この経過措置は令和6年3月31日で終了となります。
令和5年度の定期接種対象で、接種を希望される方は令和6年3月31日までに接種を受けてください。

令和6年度からの対象者

接種日当日に矢巾町に住所がある方で、以下のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の方(接種日時点)
(2)60歳以上65歳未満で、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能(ヒト免疫不全ウイルスによるもの)に障害を有する方(身体障害者手帳1級)
※これまでに肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある方は対象となりません。
 

令和5年度からの変更点

(1)年度内に65歳を迎える方ではなく、接種日時点で65歳の方が対象。
(2)70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方への定期接種は令和6年3月31日で終了。
 

対象者変更による注意事項

(1)これまでは、対象の年度に肺炎球菌ワクチンを受けなかった場合でも5年後に定期接種の対象となりましたが、今後は定期接種の対象となりません。
(2)令和5年度の定期接種対象で、接種を希望される方は令和6年3月31日までに接種を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 健康づくり係(電話:019-611-2826)

 

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