一般不妊治療費助成金交付事業
矢巾町では、不妊治療のうち、保険適用外の一般不妊治療(検査及び治療)を受けたご夫婦に対して、
自己負担額の2分の1に相当する額を助成します。(1年度あたり上限10万円)
なお、本事業への申請は1年度ごとの申請が必要です。
申請期限 令和6年3月29日(金)まで ※この期間を過ぎますと、今年度の申請は受付できません。
令和4年度の申請対象 令和5年3月1日から令和6年2月末日までの間に受けた診療分
対象者
(1) 法律上の婚姻または事実婚の届出をしている夫婦であること
(2) 夫婦のいずれか、または両方が町内に住民登録をしていること
(事実婚関係の場合は、夫婦の両方が町内に住民登録をしていること)
(3) 医療機関において不妊症と診断され、治療の必要性があると認められていること
(4) 町内に住民登録をしている時点での治療であること
助成額
保険適用外の一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1(1夫婦1年度に付き上限10万円まで。1円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額)
※ 自己負担額には、医療機関に支払った医療費のほか、院外処方による調剤費も含みます。
※ 自己負担額には、文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の直接的な治療費ではない費用は含みません。
※ 転入者で、他市町村で助成されていた時期に係る一般不妊治療の費用は含みません。
助成対象となる治療及び期間の範囲
○治療の範囲:夫婦が医療機関において受けた保険診療適用外の一般不妊治療(検査及び治療)
以下は本事業対象に含まれません。
・ 体外受精及び顕微授精
・ 夫婦以外の第三者からの精子または卵子の提供や借り腹、代理母による不妊治療
○期間の範囲: 一般不妊治療を開始した日注)から起算して2年間(24か月間)
注)一般不妊治療を開始した日とは、初回申請時の様式2「矢巾町一般不妊治療費助成事業受診等証明書」記載の「今回の治療期間」の開始日とします。
ただし、前年度の内容を含む場合には、助成対象となる治療期間の開始日とします。
※ 町内に住民登録をした日以降の治療を対象とします。
※ 助成開始月が年度途中となった場合で、1年度目の助成額が10万円未満の場合は3年度以降の治療について、1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、
10万円に満たなかった額を上限に助成を受けることができます。
※ 医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合、その中断期間のうち助成のなかった月数以内で助成期間を延長することができます。(医師の証明が必要。)
申請に必要なもの
申請書等はさわやかハウスの窓口で配布または矢巾町ホームページよりダウンロードできます。
(1)矢巾町一般不妊治療費助成金交付申請書
(2)矢巾町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
※院外処方ありの場合 は別途、薬局が記入した受診等証明書が必要となる場合がありますので下記問い合わせ先まで事前にお問い合わせください。
(3)申請する治療に係る医療機関の発行した領収書 と診療明細書(院外処方薬に係る薬局の領収書と保険調剤明細書を含む。)
(4)助成金の振込先となる金融機関名、口座番号、口座の種類がわかるもの(通帳)※口座名義人は申請者と同じ方でお願いします。
(5)印鑑(認印可、シャチハタ不可)
≪※夫婦いずれかが矢巾町に住民登録がない場合は、下記書類が必要です。≫
(6)婚姻の事実を証明する書類(戸籍謄本)
(7)住所地を証明する書類(住民票)
手続きについて
・申請手続きは、矢巾町役場健康長寿課窓口(さわやかハウス)で行ってください。開庁時間は、平日8:30~17:15(土・日・祝休み)です。
・上記の 申請に必要なもの をご確認いただき、持参ください。
・申請いただいた書類を確認する際、お時間をいただくことがございますので、時間に余裕を持ってお越しください。
(様式ダウンロード)
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