環境保全型農業直接支払交付金について最終更新日:2020年04月01日
事業の目的・概要
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。特に、環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国における農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農活動に対し支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を実施しています。
対象者
- 農業者の組織する団体
- 一定の条件を満たす農業者
(1)集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
(2)環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者
(3)複数の農業者で構成される法人
支援の対象となる農業者の要件
- 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
- 国際水準GAPを実施していること
対象となる農地
農業振興地域内の農地および生産緑地地区内の農地
支援の単価
化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
- 有機農業 そば等雑穀・飼料作物以外 12,000円/10a(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円加算)
- 有機農業 そば等雑穀・飼料作物の場合 3,000円/10a
- 堆肥の施用 4,400円/10a
- カバークロップ 6,000円/10a
- リビングマルチ 5,400円/10a (小麦・大麦等の場合 3,200円/10a)
- 草生栽培 5,000円/10a
- 不耕起播種 3,000円/10a
- 長期中干し 800円/10a
- 秋耕 800円/10a
- 地域特認取組 3,000円~8,000円/10a
なお、交付金は国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1を負担し、活動組織へ交付しています。
※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
概要は上記のとおりですが、詳細については、添付のパンフレットや下のリンク(農林水産省HP)を参照ください。
外部リンク
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