農地中間管理事業について最終更新日:2025年09月08日
農地中間管理事業とは
令和7年度から、各地域で策定された地域計画の達成に向けた担い手に対する農地の貸借等は、原則、農地中間管理事業を活用して実施することとなりました。
こんな時に活用できます(活用事例)
・地域の担い手が相互間で分散している農地を交換したいとき
事業のメリット
・契約満了後に、確実に農地が戻る
・賃料を決まった期日に受け取れる
・地域計画の実現に向けた農地の貸借を行える
・要件を満たせば、固定資産税の減免を受けられる
・要件を満たせば、機構集積協力金を受け取れる
借り手のメリット
・まとまりのある農地を借りることで、効率的経営が可能になる
・賃料の支払先を農地中間管理機構に一本化でき、支払い事務が楽になる
・要件を満たせば、地域集積協力金を受け取れる
関係リンク(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(電話:019-611-2542)
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