チャイルドシートの使用に関する注意喚起について
最終更新日:2025年09月25日

 6歳未満のこどもを車に乗せる際には、「チャイルドシート」を使用することが義務付けられています。また、チャイルドシートの使用に当たっては、こどもの体格に適合し、国土交通省の定める安全基準に適合したマーク(Eマーク)が付されていること、チャイルドシートを後部座席にしっかりと固定すること、短時間の移動であってもこどもをチャイルドシートに正しく座らせることを確認し、安全に運転をお願いします。
 


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福祉課 福祉係(電話:019-611-2578)

 

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