戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
最終更新日:2025年08月07日

 

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して国として弔慰の意を表すために支給されるものです。

第十二回特別弔慰金の概要

基準日


 令和7年4月1日

請求期間


 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
 ※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

支給内容


 額面27.5万円(5年償還の記名国債)

支給対象


 恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位のご遺族1名に支給されます。また、戦没者等の死亡当時に生まれていたことが要件となっています。
(1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4) 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求方法


 必要な書類は請求される方によって異なりますので、福祉課生活相談係までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

福祉課 生活相談係(電話:019-611-2573)

 

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