東日本大震災で被災された方に対する一部負担金免除措置の終了について

 国民健康保険及び後期高齢者医療制度で平成23年度より実施してまいりました、東日本大震災で被災された方を対象とした一部負担金の免除措置につきましては、市町村等に対する財政支援が終了することに伴い、制度継続が困難となることから、令和3年12月31日で終了させていただくこととなりました。
 令和3年4月1日以降は、住民税非課税世帯に限り、免除措置を継続しておりましたが、令和4年1月以降に住民税が非課税の世帯に属することとなった場合においても、免除を受けることは出来ませんのでご了承ください。
 御迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

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健康長寿課
医療給付担当
電話:019-611-2823