○矢巾町地域プロジェクトマネージャー設置規則
令和7年3月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における重要プロジェクトを実施するにあたり、地域、行政、民間等が連携して取り組むことが必要とされる際に、関係者間を橋渡ししつつ、プロジェクトをマネジメントできるブリッジ人材として外部から専門的な知識、経験を有する人材を任用するため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号。第5条において「国要綱」という。)の規定に基づき矢巾町地域プロジェクトマネージャーを設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要プロジェクト 町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、矢巾町総合計画に位置付けられたものであって、町長が指定するものをいう。
(2) プロジェクトマネージャー 町の重要プロジェクトの現場における責任者として全体を管理し、関係者間を適切に調整し、橋渡しをすることで当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、町の活性化に向けた成果を上げていく者をいう。
(3) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づく対象地域・指定地域を有する市町村をいう。
(5) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(職務)
第3条 プロジェクトマネージャーは、町の重要プロジェクトの推進に当たり、自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用して次に掲げる業務を行う。
(1) 重要プロジェクト全体の進行管理並びに町長等への報告、連絡、相談及びフィードバック
(2) 関係者への説明及び提案
(3) 行政、地域及び民間の間の調整
(4) 前各号に掲げるもののほか、重要プロジェクトの推進に当たって町長が特に必要と認める業務
(身分)
第4条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条において「法」という。)第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第5条 プロジェクトマネージャーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任用する。
(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等(本町に転入した場合に国要綱に基づき特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から本町に生活の拠点を移す者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。
ア 本町において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に本町内に生活の拠点を有するとともに、本町の住民基本台帳に記録されている者
(ア) 矢巾町地域おこし協力隊設置規則(令和7年矢巾町規則第4号)に規定する地域おこし協力隊員
(イ) 矢巾町地域活性化起業人制度実施要綱(令和6年矢巾町告示第154号)に規定する地域活性化起業人
イ 本町以外の市町村において、過去に国要綱に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に本町内に生活の拠点を有するとともに、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると町長が認める者
(3) 心身が健康で、地域に馴染む意思を有し、地域と協働した活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(4) 概ね1年以上の活動ができる者
(5) 法第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体の構成員に該当しない者
2 前項の規定により任用された者は、速やかに本町内に住民票を異動するものとする。
(任用期間)
第6条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 前項の規定に関わらず、町長は、任用したプロジェクトマネージャーの活動実績等を踏まえ必要と認めたときは、再度の任用を1年ごとに行うことができる。ただし、最長3年を限度とする。
(勤務条件等)
第7条 プロジェクトマネージャーの給与及び費用弁償については、矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年矢巾町条例第40号)の定めるところによる。
2 プロジェクトマネージャーの旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号)の定めるところによる。
3 プロジェクトマネージャーの活動時間、休暇等については、矢巾町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年矢巾町規則第2号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。