○矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月5日
条例第40号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給料(第4条―第7条)
第2節 手当(第8条―第9条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬(第10条―第15条)
第2節 期末手当及び勤勉手当(第16条・第16条の2)
第3節 費用弁償(第17条)
第4章 雑則(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項、第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の定義)
第2条 この条例において「給与」とは、地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例14・一部改正)
(給料及び報酬)
第3条 会計年度任用職員の給料及び報酬は、その職務の内容、責任の軽重その他勤務に関する条件に基づいたものであって、かつ、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「常勤職員」という。)及び会計年度任用職員相互の間の権衡を考慮したものでなければならない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給料
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1に定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第7条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
第2節 手当
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6箇月以上の者に限る。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に給与条例第18条第2項で定める期末手当基礎額に乗じる割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者が職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満100分の60
(4) 2箇月以上3箇月未満100分の30
(5) 1箇月以上2箇月未満100分の20
(6) 15日以上1箇月未満100分の10
(7) 15日未満100分の5
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(令2条例33・一部改正)
(勤勉手当)
第9条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6箇月以上の者に限る。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても同様とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額は、給与条例第19条第2項第1号に定める額を超えてはならない。
(令6条例14・追加)
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額として定める。ただし、任期が6箇月未満又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者である場合その他勤務の態様により任命権者が必要があると認める場合は、日額又は時間額として定めることができる。
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬については、常勤職員の相当する手当の例による。
(2) 第11条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定による基本報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 第11条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定による基本報酬の額
2 前項の規定による勤務1時間当たりの報酬額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げた額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第14条 給与条例第6条及び第7条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第2項中「規則で定める日」とあるのは、「15日(基本報酬(矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条第1項ただし書の規定により基本報酬の額を日額及び時間額で定める者に限る。)、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬にあっては、その月分を翌月15日)」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第15条 給与条例第12条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
第2節 期末手当及び勤勉手当
(令6条例14・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 第9条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6条例14・追加)
第3節 費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年矢巾町条例第4号)の適用を受ける者の例により支給する。
2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定める額を支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及びその利用する交通機関等又はその使用する自動車等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用し、又は使用しているものであるものを除く。)
(令8条例9・一部改正)
第4章 雑則
(休職者の給与)
第18条 地公法第28条第2項及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年矢巾町条例第5号)第2条の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第19条 給与条例第7条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(単純労務者の給与の種類及び基準)
第20条 地公法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)の給与の種類は給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
(令6条例14・一部改正)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令2条例33・一部改正)
附則(令和2年11月27日条例第33号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令6条例14・令8条例9・一部改正)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識及び経験を要する業務を行う職務 |