○矢巾町コミュニティ支援員設置規則
令和7年3月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、人口減少や少子高齢化等に伴い、地域コミュニティの連帯感が失われつつある中で、住民と行政の協働の下、地域コミュニティが持つ住民同士の日常的な交流や支え合いの機能を将来にわたって維持し続けるための対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づく集落支援員を、矢巾町コミュニティ支援員(以下「支援員」という。)として設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域の状況の調査及び点検
(2) 地域の課題の把握、整理及び分析
(3) 地域の維持・活性化に関する話し合いの促進
(4) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施
(5) 地域と行政又は関係機関との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(種類及び身分)
第3条 支援員の種類及び身分は、次に掲げるものとする。
(1) 専任支援員 支援員の職務に専ら従事する者として任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
(2) 兼任支援員 コミュニティ会長等地域の実情に精通した者のうちから業務委託契約を行うもの
(任用等)
第4条 支援員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任用又は委嘱する。
(1) 地域コミュニティの活性化に関心が高い者、地域の実情に精通している者等支援員の役割を果たすことができると町長が認める者
(2) 心身ともに健康で誠実に職務を遂行できる者
(3) 法第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体の構成員に該当しない者
(任用等期間)
第5条 支援員の任用期間又は業務委託期間は、その任用又は業務委託の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 前項の規定に関わらず、町長は、任用又は業務委託をした支援員の活動実績等を踏まえ必要と認めたときは、再度の任用又は業務委託を1年ごとに行うことができる。
(専任支援員の給与等)
第6条 専任支援員の給与等は、矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年矢巾町条例第40号)の定めるところによる。
(町の役割)
第7条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する総合調整
(2) 支援員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。