矢巾町子育て応援認可外保育施設利用料無償化事業給付金について

 矢巾町では、「子育て応援保育料無償化事業」を県と共同で実施し、認可外保育施設を利用する0歳児から2歳児クラスの第2子以降の子どもの利用料に対して、給付金を支給します。
 詳しくは、下記及び申請案内(PDFファイル)をご覧ください。

1 給付対象者

● 給付の対象となる者は、以下の要件に全て当てはまる子どもが対象です。
 ① 矢巾町に住所を有すること
 ② 認可外保育施設を利用する0歳児から2歳児クラスの子どもであること
 ③ 世帯の第2子以降の子どもであること
 ④ 保護者が支払うべき利用料があること
 ⑤ 保護者が就労、疾病、求職活動等の理由により、日中に家庭において保育することが困難であり、保育の必要性を有する世帯であると認められること
 ⑥ 子育てのための施設等利用給付を受けていないこと
 ⑦ この給付金以外の補助事業等により、利用料の軽減を受けていないこと
● 給付金の給付は、保護者のいずれもが保育の必要性を有する世帯であることが要件となります。また、保育の必要性の事由に応じて、給付金を受けられる期間に定めがあります。

2 対象となる利用料

● 保護者が認可外保育施設に支払うべき利用料であって、以下の費用を除いたものが対象となります。
 ア 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用
 イ 行事への参加に要する費用
 ウ 食事の提供に要する費用
 エ 認可外保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
 オ アからエまでに掲げる費用のほか、保育の提供において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの

3 給付金額

● 保護者が認可外保育施設に支払った1月の利用料相当額(1月当たり42,000円上限)を給付します。

4 給付方法

● 償還払い方式(施設に利用料を一旦支払い、後日、町に申請することにより給付する方法)により、概ね3か月に1回の頻度で申請を受け付けて給付します。
 ※ 令和5年度分は事業開始初年度のため、「5 申請期限」のとおり受け付けして給付します。
● 給付金は、申請した月の翌月末日までに、指定の口座に振り込みます。

5 申請期限(スケジュール)

● 令和5年4月分から令和6年3月分(令和5年度分)の利用料は、令和6年4月10日(水)を申請期限として、申請を受け付けて給付します。
● 令和6年度以降は、4半期ごとに申請を受け付けて給付します。

【令和5年度分】
利用時期 申請時期
令和5年4月分~令和6年3月分 令和6年4月10日(水)
【令和6年度分(予定)】
利用時期 申請時期
令和6年4月分~令和6年6月分 令和6年7月10日(水)
令和6年7月分~令和6年9月分 令和6年10月10日(木)
令和6年10月分~令和6年12月分 令和7年1月10日(金)
令和6年1月分~令和7年3月分 令和7年4月10日(木)

6 申請方法

● 提出書類
 ① 様式第1号 矢巾町子育て応援認可外保育施設利用料無償化事業給付金申請書兼請求書
 ② 様式第1号 補助表(令和5年度分のみ)
 ③ 保育の必要性を証明する書類
 ④ 施設から受領した利用料の領収証原本、又は領収証(矢巾町様式)原本
 ⑤ 振込先口座情報に記入した口座情報が分かるもの
● 申請書や保育の必要性を証明する書類等の様式を掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。なお、子ども家庭課窓口(さわやかハウス1階)でも配布しています。
● 申請書等の記入方法が分からない場合は未記入で構いません。③から⑤の関係書類をお持ちください。
● ご提出頂いた申請書類に不備(記入漏れ、添付書類の不足等)があった際は、通知又はお電話によりご連絡する場合がございますので、予めご了承願います。

7 申請先

● 子ども家庭課子育て支援係(さわやかハウス1階)まで提出してください。
  受付時間 平日8時30分から17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)

8 様式資料

様式資料名 ファイル
申請案内(令和5年度分) 申請案内(令和5年度分)
事業FAQ 事業FAQ
様式第1号 矢巾町子育て応援認可外保育施設利用料無償化事業給付金申請書兼請求書
様式第1号 補助表(令和5年度分のみ)

様式第1号申請書兼請求書

様式第1号申請書兼請求書

様式第1号申請書兼請求書(記載例)

保育の必要性を証明する書類

就労証明書

就労証明書

就労証明書(記載要領)

診断書(保護者用)

介護(看護)申告書・診断書

領収証(矢巾町様式)

領収証(矢巾町様式)

領収証(矢巾町様式)

領収証(矢巾町様式)記載例


 

このページに関するお問い合わせ

子ども課 子育て家庭支援係(電話:019-611-2773)

 

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