矢巾町森林整備計画変更案の縦覧について

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により、矢巾町森林整備計画変更のため、同条第4項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、矢巾町森林整備計画変更案を縦覧に供します。矢巾町森林整備計画の変更案に意見のある者は、縦覧期間が満了する日までに矢巾町長に対して理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができます。

 なお、市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、適切な森林整備を推進することを目的とし、町における林業施業をはじめ、目指すべき森林の姿やこれを踏まえたゾーニング、森林所有者が行う造林、伐採などの森林作業の標準的な方法、路網整備の考え方等を定めるもので、長期的な視点に立った森林づくりのマスタープランに位置づけられるものです。

概要

名称 矢巾町森林整備計画
縦覧期間 令和7年1月10日(金)~2月10日(月)
縦覧場所 矢巾町役場 2階 産業観光課
なお、変更計画案の内容は下記資料のファイルからも見ることができます。
意見書の処理方法 森林法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定により、当該計画変更を決定した旨の公表と併せて、提出された意見書の要旨及びその処理結果を公表します。

このページに関するお問い合わせ

産業観光課 農林振興係(電話:019-611-2614)