令和6年10月分から児童手当制度が改正しました(10月22日更新)
令和6年10月分から、児童手当制度が下記のとおり改正しました。
こども家庭課からのお知らせ
令和6年10月10日(木)に支払われた児童手当は、改正前の制度により支払いが行われています。(下記「5.令和6年度現況届及び令和6年10月支払い分(6~9月分)の児童手当について」も併せてご参照ください。)
制度改正後の児童手当(令和6年10月分及び11月分)の初回支払予定日は令和6年12月10日(火)となっておりますのでご承知おきください。
※令和6年11月8日(金)までに、こども家庭課に申請書の届け出をされた方は令和6年12月10日(火)に支払われます。(申請案内通知にも記載しております。)令和6年11月8日以降に届け出をされた方の児童手当につきましては、次回以降の支払期(令和7年2月10日(月)または令和7年4月10日(木))に令和6年10月分から遡って児童手当を支給します。
1.改正の内容
改正前(9月分まで) | |||||||||||||||
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【手当額(児童1人あたり・月額)】
【特例給付】年齢に関係なく5,000円(所得制限限度額を超えた場合)
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【支給回数】年3回(6月、10月、2月) | |||||||||||||||
【第3子以降の数え方】 高校生以下の子から数えて3人目以降で、かつ第3子以降の子が小学生の場合に適用 |
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【所得制限限度額・所得上限限度額】適用 |
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改正後(10月分から) | |||||||||||||||
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【手当額(児童1人あたり・月額)】
※高校生とは、高等学校卒業程度(18歳の年度末)までです。就学しているか就労しているかは問いません。
※該当の児童が児童手当の受給者から監護されていない場合や、児童が自身で独立して生計を営んでいる場合は該当となりません。 |
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【支給回数】年6回(偶数月) | |||||||||||||||
【第3子以降の数え方】 22歳の年度末までの子から数えて3人目以降である場合に適用 ※大学生に限らず、22歳の年度末までの上の子について、保護者などの経済的負担がある場合の児童を多子加算の対象とします。 |
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【所得制限限度額・所得上限限度額】撤廃 |
2.制度改正に伴う手続きについて
手続きが必要な方 | ①令和4年6月分以降の児童手当等について、受給者の方の所得が所得上限限度額を超えたことで支給されなくなった方 ②中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方 ③現在児童手当を受給中で、高校生年代の子と中学生以下の子を養育している方 ④新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた)子がいる方 |
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手続き方法 | 矢巾町に住所があり、高校生年代の児童がいる世帯に対し申請書類を一律に送付しますので、上記「手続きが必要な方」の①から④に該当する方は下記を参考に郵送にてお手続きをお願いいたします。 ※マイナポータルを利用した電子申請については、令和6年9月13日現在調整中です。ご了承ください。 (注1)現在矢巾町から児童手当を受給していない世帯の方への通知の宛て先を「〇〇様(お子様のお名前) 保護者様」としています。世帯員にお子様が2人以上いる場合は、どなたかお一人の名前で通知を送付しています。 (注2)下宿等により高校生年代の児童が世帯主となって住民登録されている場合にも通知が送付される場合があります。その場合、申請先は矢巾町ではなく保護者の居住地の市区町村等になりますので、ご注意ください。 (注3)家庭の状況により、書類を提出後、下記書類のほかに追加で書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください。
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送付時期 | 令和6年9月12日に発送済みです。 | ||||||||||||||
提出期限 | 令和7年3月31日(月)必着 ※上記期限までに書類を提出いただければ、令和6年10月分から遡って児童手当が支給されます。 |
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その他 | 今回の制度改正に伴うQ&Aや、質問中で使用されている用語についてまとめておりますのでご参考ください。 Q&A 用語集 フローチャート リーフレット |
3.申請書類等ダウンロード(制度改正用)
※下記の書類のほか、添付書類が必要となる場合があります。どのような添付書類が必要となるかにつきましては、事前にこども家庭課にお問い合わせください。
・申請書類
児童手当 新規認定請求書 | 様式 記入例 |
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児童手当 額改定認定請求書 | 様式 記入例 |
児童手当 金融機関変更届 ※既に児童手当の認定を受けている方 (手続きが必要な方の③に該当する方)で支払金融機関を変更したい方 |
様式 記入例 |
別居監護申立書 | 高校生年代以下の児童が町外に住所を置いている場合に提出。 | 様式 記入例 |
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監護相当・生計費負担についての確認書 | 大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日に生まれた子)を養育している場合に提出。 | 様式 記入例 |
海外留学に関する申立書 | 大学生年代以下の子が外国に留学をしている場合に提出。 | 様式/児童(高校生年代以下) 様式/児童の兄姉(大学生年代) |
未成年後見人である旨の申立書 | 児童手当の受給者となる方が、支給対象児童の未成年後見人の場合に提出。 | 様式 |
監護・生計同一申立書 | 児童手当の受給者となる方が、父母指定者の場合に提出。 | 様式 |
監護・生計維持申立書 | 児童手当の受給者となる方が、支給対象児童の父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも該当しない方で児童の生計を維持している場合に提出。 | 様式 |
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) | 児童手当の受給者となる方が、離婚又は離婚協議中で配偶者と別居している場合に提出。 | 様式 |
4.施設入所等児童及び公務員について
支給要件児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合 | 新たに支給要件児童となる高校生年代の児童が、施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、入所児童の児童手当は従来の制度と同様に施設や里親が受給します。 |
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受給者が公務員の場合 | 公務員の方は勤務先での手続きとなります。手続等の詳細は各勤務先でご確認ください。 ※公務員の方でも、市町村から児童手当が支給される場合があります。 |
5.令和6年度現況届及び令和6年10月支払い分(6~9月分)の児童手当について
令和6年度の現況届は、これまで通りの制度が適用されます。そのため、令和6年度所得(令和5年中の所得)の審査により、令和6年10月支払い分(令和6年6~9月分の4か月分)の支給額が特例給付となる場合や、手当が支給されなくなる場合があります。手当が支給されなくなった場合は、令和6年10月分からの手当を受給するために新たに申請が必要となりますので、ご了承ください。
以前の児童手当制度についてはこちらをご確認ください。
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こども家庭課 子育て支援係 (電話:019-611-2772)
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