アカミミガメ及びアメリカザリガニの飼養基準について

令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定され規制が始まります。

 

「条件付特定外来生物」とは

「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする生物の通称です。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。

 

飼養等基準ポイント

1 野外に放さないで

アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放すことは法律で禁止されます。また、適切な飼育を行わず、自力で逃げ出した場合も違法となります。

 

2 規制開始後もペットとして飼育は可能

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニはこれまで通り飼うことができます。寿命を迎えるまで大切に飼ってください。

 

3 飼い続けられなくなったら、責任をもって飼える人に譲渡してください

飼い続けることができなくなった場合は、友人や知人、個体の新しい飼い主探しを行っている団体に譲渡してください。ただし、無償の場合でも生きた個体を広く配ることは禁止されています。

 

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 (写真提供:環境省)

 

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 (写真提供:環境省)

お問い合わせ

町民環境課
電話:019-611-2506

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