矢巾町職員等公益通報制度が始まります。

 町では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、令和4年6月から、矢巾町職員等公益通報制度実施要綱を定め取り組みます。

 公益通報制度とは、内部の自浄効果として、不正行為を発見した職員等からの報告に基づき、調査や是正を行います。内部組織での上司を通じたルートとは異なる報告ルートを設ける制度となります。上司自身が不正に関与したり、身近に関係者がいる場合は通常の組織としてのルートは機能しません。そのため内部通報窓口を通じた報告ルートを設けるものです。(外部、町民からの通報も受け付けます。)また、公益通報制度では、内部通報をした職員等が不当な取扱いを受けないこと、調査実施者に厳格厳正な秘密保持を義務づけること、内部通報の受け付け手段や各種記録類の取り扱い、保管方法などについて、機密保持を考慮した運用方法を整備します。なお、根拠のないうわさ話や、通報を手段として金品をゆするといった不正に利益を得る目的、首長や職員の信頼や権威を失わせる不正の目的、また、公益通報には第三者の個人情報や営業の秘密に関する情報が含まれる場合もあるため、他人の正当な利益または公共の利益を害しないよう気をつける必要があります。

 詳しくは、総務課までお問合せ願います。

〇公益通報の内部窓口は、総務課長 調査担当者は総務課職員 

〇外部窓口は、村井三郎弁護士 電話、メール、手紙等での通報になります。(事案の受理、内部窓口への報告のみになります。)

 盛岡市本町通二丁目一番36号 

 電話 019-604-8228

 E‐mail murai@h2.dion.ne.jp(メールの際は、件名を【矢巾町 公益通報 ●●●について】で送信してください。)

※公益通報は、通報者の実名で受け付けすることが基本になりますが、匿名でも何らかの手段で確実に通報者本人と連絡が取れる場合は受付します。

 

お問い合わせ

総務課
電話:019-697-2111

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