中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
矢巾町では、中小企業者の労働生産性の向上に資する先端設備等導入を後押しするため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月10日付けで国の同意を受けました。
また、「生産性向上特別措置法」に基づいた先端設備等導入計画にかかる支援制度が、令和3年6月16日に「中小企業等経営強化法」へ移管されたことから、移管手続き及び計画期間延長の同意を受けました。
この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けます。
○先端設備等導入制度に係る支援について
概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」 ※外部リンクへ
○矢巾町の導入促進基本計画
計画の概要
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:矢巾町内全域
・対象業種:すべての業種
・対象事業:すべての事業
○先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から導入促進基本計画の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画について.pdf(2MB) 先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版).pdf(3MB)
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること (計算式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備 |
計画内容 |
・国の基本方針および矢巾町が定める導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること |
認定を受けられる中小企業者の規模
対象となる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、次のとおりです。
業種分類 | 資金等の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令 指定 業種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
【注意】固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き」5~8ページ)
先端設備等導入計画の認定申請の流れ
事業者の方が先端設備等導入計画について町の認定を受けるための手続きは次のとおりです。
1 先端設備等導入計画を策定する。
2 認定経営革新等支援機関(商工会・中央会・士業・金融機関等)に計画の事前確認を依頼し、確認書の交付を受ける。
3 固定資産税の課税の特例を受ける場合は、新規取得する設備について工業会証明書を取得する。
4 町に先端設備等導入計画の認定申請書を提出し、認定書の交付を受ける。
注意)先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、この計画の対象になりません。
申請方法
申請に必要な書類各1部を下記担当まで提出してください。
必要書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3 滞納がないことの証明(矢巾町様式)
4 反社会的勢力排除に関する誓約書(矢巾町様式)
5 申請書提出用チェックシート(矢巾町様式)
固定資産税の課税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。
6 工業会証明書(写し)
7 先端設備等に係る誓約書(申請時に工業会証明書の添付が間に合わず追加提出する場合のみ)
認定後に計画を変更するときは、計画の変更認定を受ける必要があります。
番号 | 提出書類名 | 提出書類のデータ等 |
1 |
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (別紙 先端設備等導入計画を含む) |
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2 |
先端設備等導入計画に関する確認書 (認定支援機関確認書) |
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3 |
滞納がないことの証明(矢巾町様式)
※令和4年4月1日から取扱いを変更しました 右の申請書を記入し税務課に提出してください |
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4 | 反社会的勢力排除に関する誓約書(矢巾町様式) | |
5 | 申請書提出用チェックシート(矢巾町様式) | |
6 | 工業会証明書(写し) | 証明書の申請手続き等、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)※外部リンクへ |
7-1 |
先端設備等にかかる誓約書 (申請時に工業会証明書の添付が間に合わず追加提出する場合のみ) |
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7-2 |
先端設備等にかかる誓約書【建物】 (申請時に工業会証明書の添付が間に合わず追加提出する場合のみ) |
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【変更】 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 | |
変更後の先端設備等に係る誓約書 (申請時に工業会証明書の添付が間に合わず追加提出する場合のみ) |
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変更後の先端設備等に係る誓約書【建物】 (申請時に工業会証明書の添付が間に合わず追加提出する場合のみ) |
○矢巾町における固定資産税の課税の特例
矢巾町における本制度に係る固定資産税の特例率はゼロです。
固定資産税の特例の対象
対象者 | 資本金額1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)、従業員数1,000人以下の個人事業主 |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類/最低取得価格/販売開始時期】 ・機械装置/160万円以上/10年以内 ・測定工具及び検査工具/30万円以上/5年以内 ・器具備品/30万円以上/6年以内 ・建物付属設備/60万円以上/14年以内 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減する |
※償却資産として課税されるものに限ります。