4月1日から町税等がスマートフォン決済アプリで納付できます。
令和4年4月1日から、矢巾町の町税等がスマートフォン決済アプリで納付できます。コンビニエンスストアや金融機関等に出向くことなく納付できます。
〇決済イメージ
〇対応する決済サービス
※決済サービスの詳しい利用方法等については、各決済事業者のホームページをご確認いただき、利用できる環境を各自で予めご準備ください。
〇納付できる町税等の種類
・町県民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・町営住宅使用料
・保育料
〇注意事項(※利用開始前に必ずご確認ください)
(1)領収証書及び納税(納付)証明書について
1)スマートフォン決済を利用される場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合はコンビニや金融機関、役場税務課窓口で現金納付をお願いします。
2)スマートフォン決済後すぐに納税(納付)証明書の発行はできません。町が納付情報を確認できるまでに日数を要することから、すぐに納税(納付)証明書が必要な場合は、領収証書が必要となります。役場税務課窓口に領収証書を持参のうえ、納税(納付)証明書の交付を申請してください。
(2)ご利用に必要なものについて
申し込みは不要ですが、下記の3点が必要です。
1)町が発行するバーコード付き納付書
2)スマートフォン
3)上記の各決済サービスアプリ
※現在口座振替の方でスマートフォン決済を希望される場合、口座振替解約の手続きが必要となります。
(3)ご利用できない場合について
1)納付書にバーコードの印字がないもの
2)納付書のバーコードが読み取れないもの
3)バーコードの使用期限が過ぎているもの
4)納付書1枚あたりの納付額が30万円を超えるもの
(4)スマートフォン決済サービスアプリについて
1)利用については、各決済事業者の利用規約や注意事項等に従いご利用ください。
2)納付手数料は無料ですが、通信料等は利用者の負担となります。
3)納付手続き完了後の取消処理はできません。
4)各決済事業者の通信障害等による責任は負いかねます。
【お問い合わせ】 町営住宅使用料 役場道路住宅課住宅政策係(電話番号:019-611-2631)
保育料 町教育委員会子ども課子育て家庭支援係(電話番号:019-611-2773)
その他 役場税務課収納係(電話番号:019-611-2526)