子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について(令和5年6月1日更新)
食費等の物価高騰の影響を受けた、低所得の子育て世帯に対して、生活支援のため給付金を支給します。
支給対象者
次の1又は2に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。)
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度住民税非課税の方または、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。
※同一の児童につき、ひとり親世帯分給付金とひとり親世帯以外分給付金の両方の支給要件を満たしている場合は、いずれか一方の給付金のみ受給可能です。
【参考】矢巾町ホームページ:子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
支給額
児童1人当たり 一律5万円
給付方法
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
申請:不要
令和5年5月11日(木)に対象者へ案内を送付しました。
受給を希望しない方は、受給拒否の届出書を令和5年5月19日(金)までにご提出ください。
申請不要の方には、令和5年5月31日(水)に令和4年度給付金を支給した口座に振り込む予定です。令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約している場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
なお、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)を転出前の市区町村で受給された方は、今回の給付金も転出前の市区町村が給付することになりますので、詳細につきましては、転出前の市区町村にお問い合わせください。
令和5年5月31日(水)に対象者へ給付しました。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度住民税非課税の方または、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
申請:必要
令和5年6月1日(木)から申請を受け付けます。
対象となる方は、申請書(請求書)に収入(所得)学の申立書など必要書類を添えて、提出してください。
申請期限は、令和6年2月29日(木)までです。
支給日は、審査後お知らせいたします。
【一般向け】子育て給付金チラシ 矢巾町ver.pdf(548KB)
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変).pdf(335KB)
(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変).pdf(498KB)
留意事項
・給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。(同一の児童について二重に受給した場合など)
・所得税の修正申告などにより、住民税が非課税から課税に変わった場合、または、課税から非課税に変わった場合は、町子ども課に連絡をお願いします。
子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html