監査について

1 監査委員の役割

監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などを監査するために、地方自治法第195条第1項の規定により設置される機関です。町の行政の適法性、効率性、妥当性についての監査などを実施しています。

2 監査委員の設置

 監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項の規定により2人としています。
 監査委員は、地方自治法第196条の規定に基づき、識見を有する者及び議員のうちから町長が議会の同意を得て選任しますが、条例により議員のうちから選任しないことができるとされています。
 矢巾町では、条例により令和5年4月1日から、識見を有する者のうちから選任される委員(以下「識見委員」)の2人で、任期は4年になります。



 矢巾町監査委員 

区     分 氏     名 就任年月日 備考

識見委員

(代表監査委員)

 たかはし のりやす
 高 橋 憲 康

 令和5年5月9日

(令和5年6月21日) 

 非常勤 
 識見委員  ぬまた よしこ
 沼 田 由 子
 令和5年6月21日   非常勤 


  

 監査委員事務局

 監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置されており、書類の点検、資料の収集などの業務を行っています。
 

お問い合わせ

監査委員事務局
監査係
電話:019-611-2802

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