ごみ集積所について

 ごみ出しは決められた場所に出しましょう

 

 ごみ集積所はそれぞれお住いの自治会で管理されており、利用すべき集積所についても、ご家庭ごとにお住いの自治会で決められております。引っ越し等で新たに住まわれる方等でどこの集積所を利用するかご不明の場合は、住まわれる自治会の自治会長へお問い合わせください。なお、自治会長の連絡先がご不明の際は役場町民環境課環境係へお問い合わせください。

通勤途中やその他の理由と思われる他地域の方が、近いからといった理由から他の集積所に出していくといった苦情が自治会から寄せられます。先述のとおり、ごみ集積所はその自治会で自らの自治会費等で管理しております。他地域の方が出す行為は絶対にやめましょう。

 


 ごみ出しは決められた曜日に、決められた時間内に出しましょう

 

 ごみの収集日についてはご家庭に配布されております「ごみ収集カレンダー」に記載されております。出し方等についてもごみ収集カレンダーの他、同じく配布されております「ごみ分別辞典」を参照いただき適正に出してください。また、ごみの収集は「朝8時00分」から「午後5時」までの間に実施します。夜間や日中などに出す行為はごみの散乱や取り残しの原因にもなります。また、収集はその時の交通状況や天候等によって流動的になることから、公共交通機関の時刻表の様に決められておりません。よくあるお問い合わせに「いつも10時頃に収集に来てたからその時間に出しに行ったら既に収集が終わっていた」といった内容があります。また、収集後に出されたと思われるごみが残されていることから、まだ収集に来ていないのではといったお問い合わせもあります。この様な事態に繋がらないためにも、ごみ出しは必ず「朝8時00分まで」に出すようお願いします。

 


  ごみ集積所に出せるもの

 

 ごみ集積所には一般家庭からのごみしか出せません。商店や事業所などから出されるごみ(事業系ごみ)は一切出せません。

 


 ごみ集積所を新たに設置若しくは既存のごみ集積所を移設したいとき

 

 新たにごみ集積所を設置若しく既存のごみ集積所を移設したいときは、事前協議が必要です。添付しております「ごみ集積所の新設・移設に関する事前協議書」及び「図面等の必要書類」を持参の上、役場町民環境課環境係へご提出ください。提出された書類をもとに盛岡・紫波地区環境施設組合が適正にごみの収集・運搬が可能か調査します。

※調査には2週間程度時間を要します。

可能と認められた後に、ごみ集積所の使用開始3週間前までに「ごみ集積所使用申請書」及び「図面等の必要書類」を役場町民環境課環境係へご提出ください。

ごみ集積所を直ぐに開始したいという理由で、直前に申し出されるところがありますが、先述の過程を経て利用開始となるため、申請には時間に余裕をもって実施されるようお願いします。

※集合住宅を建設する場合にあっては、管理会社において責任を持って自治会に相談した後に事前協議書をご提出ください。近年、特にも集合住宅に関しては入居者のごみの出し方のマナーが非常に悪く、併せてごみ集積所の掃除当番等にも参加しない他、自治会費を払わないといった相談が自治会からあります。その様な状況が続きますと集合住宅に関しては自治会から利用の承諾が得られないことにも繋がりますので、集合住宅管理会社にあってはその辺を考慮の上、自治会へ相談に行くようにしてください。

 

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

お問い合わせ

町民環境課
環境係
電話:019-611-2507

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