住民票等に旧氏を併記できるようになります。

令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書、個人番号カード等に旧氏が併記できるようになります。

これにより、氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

旧氏併記の手続きをすると住民票、印鑑登録証明書、個人番号カード等のすべてに旧氏が併記されます。

 

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 

 

手続きに必要なもの

1 記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に繋がるまでの関係するすべての戸籍謄本等

2 本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)

3 印鑑(自署する際は不要)

4 個人番号カードまたは個人番号通知カード(お持ちの方のみ)

お問い合わせ

町民環境課
戸籍住民係
電話:019-611-2502

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