農業用ため池を所有・管理している方は届け出が必要です

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、

決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日から施行されました。

 この法律により、農業用ため池を所有・管理している方は届け出が必要です。
 詳しくは こちら(農林水産省ホームページ) をご覧ください。 

 

 

Q 届出が必要となるため池は?

  ⇒農業用に利用される全てのため池です。

   ※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

 

Q 届出の期限は?

  ⇒法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
   ※法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。

 

Q 届出をすべき人は?

  ⇒農業用ため池の所有者です。

   ※法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。

 

 

 

 

お問い合わせ

産業観光課
農林係
電話:019-611-2611