交通事故等にあった場合
2018年3月1日
国保加入の方が、交通事故や傷害事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも国保で治療を受けることができます。
本来治療費は、加害者が負担すべきものなので町が一時的に国保給付分(一部負担金除く)を立て替え払いし、
あとでその費用を加害者に請求することになります。
ただし、仕事上のケガや傷病で労災保険の適用になる場合は、国保を使用できません。
交通事故等にあって、国保で治療を受けたい場合は、すみやかに矢巾町 住民課 医療年金係へ届け出を行ってください。
《届け出の際に必要なもの》
(1) 保険証
(2) 印鑑
(3) 交通事故証明書
(4) 第三者行為(交通事故)による被害届
(5) 事故発生状況報告書
(6) 念書
(7) 誓約書
様式は下記からダウンロードすることができます。
http://www.iwate-kokuho.or.jp/ippan/koutujiko.html
お問い合わせ
町民環境課
医療給付係
電話:019-611-2823