【国民健康保険】交通事故や傷害事故(第三者行為)などで病院を受診するとき
2021年8月27日
交通事故や傷害事故(第三者行為)などで病院を受診するとき
交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、原則として加害者が治療費を負担すべきものですが、町に届出をすることによって、国保の保険証で治療を受けることができます。
届出をしたときは、国保の保険証で治療を受けていただき、町が立て替えて給付した保険給付費は、被害者に代わって加害者に請求することになります。
国保の保険証で治療を受けたいときは、下記担当までご連絡を頂いたうえで、速やかに届出の提出をお願いします。
【連絡先・届出先】
健康長寿課 医療給付担当(さわやかハウス内)
電話 019-611-2823
示談する前にご連絡をお願いします
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合は、国保が使えなくなることがあります。
示談する前に、必ず町にご連絡をお願いします。
届出に必要なもの(様式ダウンロード)
必要なもの | 備考 |
保険証 | |
印鑑 | |
第三者行為による被害届 | 各様式は、岩手県国民健康保険団体連合会 ホームページからダウンロードできます。 |
念書 | |
誓約書 | |
交通事故証明書 (交通事故のとき) |
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事故発生状況等証明書 (交通事故のとき) |
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高額療養費支給申請書 (治療費が高額になるとき) |
高額療養費支給申請書.pdf(161KB) |
リンク
お問い合わせ
健康長寿課
医療給付担当
電話:019-611-2823