認定農業者制度について
認定農業者制度の概要
目的
地域の農業を担っていく意欲と能力を有する農業者が、自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画、「農業経営改善計画」を作成し、これを町が認定することで、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
対象となる人
年齢・性別などの要件は無く、経営改善により、5年後に以下の認定基準を満たせる方は全て対象です。
主な認定基準
- 5年後の計画が「矢巾町農業経営基盤強化の促進に関する基本構想」に照らして適切なものであること(経営規模、目標所得額など)。
(注1)目標所得額は、営農類型に関わらず農業従事者が申請者本人のみの場合は400万円程度、2人以上の場合は550万円程度としています。
(注2)申請者本人の年間農業従事日数がおおむね150日(1200時間)を上回る必要があります。 - 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- 計画の達成される見込みが確実であること。
以上のように、認定基準には現在の経営規模(面積、所得)は含まれていませんので、どのような規模な農家でも認定の申請は可能です。
ただし、「計画の達成される見込みが確実であること」の要件にご留意ください。
認定の有効期間
認定日から5年間です。5年後に引き続き認定農業者の認定を希望する場合は、再度認定手続きをとる必要があります。
支援の例
- 経営所得安定対策<畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)>
支援対象: 認定農業者、集落営農組織、認定新規就農者 - 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
支援対象:認定農業者
;人・農地プランの中心経営体として位置付けられた認定農業者等が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。 - 農業経営基盤強化準備金制度
支援対象:青色申告を行う認定農業者及び認定新規就農者等
;経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。 - 農業者年金の保険料支援(特例付加年金)
支援対象:原則、青色申告を行う認定農業者及び認定新規就農者等
;保険料の一部(1万円~4千円/月)を国庫補助。
関連サイト
認定までの流れ
農業経営改善計画の認定は次のような流れで行われます。
提出から認定までの期間は2カ月程度かかりますので、申請を希望する人(新規・再申請問わず)は、早めに相談・手続きをしてください。(受け付けは窓口のみです。)
なお、認定期日は既に認定農業者となっている方の再認定時期に合わせておりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 申請者が、農業経営改善計画認定申請書に必要事項を記入し、町(産業振興課農林係)に提出する。
;決算資料などを基に、必要事項を記載し、認定期日の2カ月前頃までに提出する。 - 町が、申請者から提出された計画の内容を確認する。
;内容を確認し、必要に応じて修正などの指導を行う。 - 町が、計画の内容について関係団体から意見を聴く。
;JAや土地改良区、共済組合、農業委員会などから意見を聴く。 - 町が、計画を認定する。
;認定期日は既に認定農業者となっている方の再認定時期に合わせておりますので、詳しくはお問い合わせください。 - 町が、農業経営改善計画認定証を交付する。
計画書を確認する際(上記2)、次の書類の提示をお願いすることがあります。
- 直近の決算書類(農業部門のみ。収支内訳書、損益計算書など)
- 耕作地(所有、借入)が分かる書類(農地台帳の写し、固定資産明細表など)
認定後
毎年、農林水産省が提供する「経営改善実践システム」を利用して、農業者自らが計画の進捗状況を把握し、経営改善に必要な措置を講じることとされています。
なお、認定農業者については、計画の認定3年目および5年目に計画の進捗状況を町に報告することになっています。
農林水産省「新たな農業経営指標」(外部リンク)