児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されるものです。
【手当を受けることができる人】
・父又は母のいない家庭の児童や、父又は母が重度の障害である家庭の児童を監護※1し、かつ生計を同じくする※2母又は父。
・父母にかわって児童を養育している方
※1 「監護」とは、児童の面倒を見て、必要な監督保護を行っていること。
※2 「生計を同じくする」とは、日常生活の生活費や教育費などが同じくしていること。
【対象年齢】
18歳に到達して最初の年度末(3月31日)まで
※対象児童に障がいがある場合は、20歳未満まで
【支給要件】
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が重度の障害にある児童
4 父又は母の生死が明らかでない児童
5 父又は母から1年以上遺棄されている児童
6 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
7 父又は母が1年以上拘禁されている児童
8 婚姻しないで生まれた児童
9 父・母ともに不明である児童(孤児など)
【支給額】(令和5年4月から)
・対象児童1人のとき、月額44,140円
・対象児童2人のとき、児童1人の金額に10,420円を加算
・対象児童3人以上のとき、3人目以降の児童1人につき6,250円を加算
※ただし全部支給の場合
支給額は、受給者が監護・養育する児童の数や、所得などにより異なります。
【支給時期】
児童扶養手当は、毎年5月、7月、9月、11月、1月及び3月の6期で支給されます。
【認定請求の手続きについて】
下記書類をご準備の上、子ども家庭課窓口で請求をお願いいたします。
○子ども家庭課窓口にあるもの
・認定請求書
・公的年金調書
・養育費に関する申告書
・個人番号(マイナンバー)表
・課税資料閲覧同意書(一緒にお住まいの方全員分、世帯分離している方の分も必要です。)
・所得状況届(7月から9月に請求する場合)
○ご準備いただきたいもの
・請求者と児童の戸籍謄本 (離婚による請求の場合は、離婚日の記載がある戸籍謄本を取得してください。)
・認印
・請求者名義の通帳
・請求者の年金手帳
・一緒にお住まいの方全員分のマイナンバーがわかるもの
※状況により、上記のほかにも書類が必要となる場合があります。
※戸籍謄本などの証明書類は、請求日前1か月以内のものをご用意ください。
【現況届について】
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に8月1日の状況について現況届を提出することになっています。
これにより受給資格者、扶養義務者※及び受給資格者の配偶者の資格審査及び所得審査が行われ、その年の11月分から翌年10月分までの手当の支給額等が決定されます。
※受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹で受給資格者と同居している方
(注)所得制限により手当の支給が停止されている方も、現況届の提出は必要です。
2年間現況届が提出されないと、受給資格が喪失となる場合があります。
【その他の届出について】
認定請求後、下記の場合はお手続きが必要となります。下記項目以外にも届出が必要な場合がありますので、請求時と状況が変わった際は子ども課へご連絡ください。
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・手当の振込口座を変更するとき
・対象児童が増減したとき
・手当を受ける資格がなくなったとき(受給資格者の婚姻、対象児童が児童福祉施設へ入所など)
・受給資格者又は児童が公的年金(遺族年金・障害年金)を受給できるようになったとき
【定期乗車券の割引制度について】
児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する方を対象として、JR通勤定期券を3割引きで購入することができる制度です。(学生割引との併用はできません)
ただし、児童扶養手当の資格を喪失した場合や、手当が全部支給停止となっている場合は制度を利用できません。
○手続きに必要なもの
特定者用資格証明書
・児童扶養手当証書
・特定者本人の顔写真(6か月以内に撮影した、縦4cm×横3cmのもの)
・認印
特定者用定期乗車券購入証明書
・児童扶養手当証書
・特定者資格証明書(同時に申請される場合は不要です)
・認印
※発行手数料として諸証明1枚につき300円を徴収しますので、ご了承願います。
○定期券の購入方法
通勤定期乗車券を販売する駅に、「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」を提出して、定期券をご購入してください。
なお、住所などに変更があった場合は再度申請が必要となります。
【お知らせ】
・児童扶養手当と公的年金等の併給が可能になりました
これまで、公的年金等を受給できる場合、児童扶養手当は受給できませんでした。
平成26年12月からは、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当より低い場合には差額分の手当を受給できるようになりました。
・障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになります。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
令和3年3月からは、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
詳しくは下記お知らせをご覧ください。
障害年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま.pdf(126KB)
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