子ども医療費助成事業

令和5年8月から高校生の給付方法が「現物給付」に変わります 詳細はこちらをご確認ください。

 

 《対 象》  高校生までの子ども(18歳到達年度末まで) 

《給付方法及び自己負担額》
 中学校卒業まで、高校生(R5.8診療分から
 ・・・現物給付医療機関を受診した際に受給者証を提示することで、お支払いが下記表の自己負担額までになります。
         ※ただし、受給者証を掲示しなかった場合や県外で受診した場合などは、償還払いによる給付となります。
 高校生(R5.7診療分まで
 ・・・償還払い医療機関を受診した際に受給者証を提示したうえで、医療費の一部負担金を支払い、「医療費助成給付申請書」を提出することで、約2~3か月後に下記表の自己負担額を超えた分が支給されます。

年齢区分 給付方法 自己負担額 ※
3歳未満 現物給付 なし
3歳以上の未就学児

医療機関ごと 

外来 月   750円

入院 月 2,500円

小学生
中学生
高校生(18歳到達年度末まで)
【R5.8診療分から】
高校生(18歳到達年度末まで)
【R5.7診療分まで】
償還払い

※住民税非課税世帯は自己負担額なし


《申請に必要なもの》
●保険証(子どもが加入するもの)
●預金通帳(受給者本人または保護者のもの)
●保護者の所得及び課税状況が確認できる書類(下記のいずれか・源泉徴収票は不可)矢巾町に住所がある方は不要
 ・町民税・県民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
 ・町民税・県民税納税通知書(所得額、扶養人数、控除額等の課税明細が記載してあるもの)
 ・所得・課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税の有無の記載があるもの)

《医療費助成給付申請書ダウンロード》
 「申請書ダウンロード」ページに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。

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お問い合わせ

健康長寿課
医療給付係
電話:019-611-2823

健康・福祉

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