後期高齢者医療保険料について

 後期高齢者医療制度の財源は公費(国、県、市町村)約5割のほかに、現役世代(国保、社会保険など)からの支援が約4割、被保険者からの保険料が約1割で運営されることとなります。
 後期高齢者医療保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律および岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定によって、岩手県内に居住する後期高齢者医療制度の被保険者に対して賦課されます。
 また、2年ごとに保険料が見直されることになっており、令和4年度から次のとおりとなります。

【保険料の算出方法】

 年間保険料額(※) = 所得割額(ア) + 被保険者均等割額(イ)

  ※66万円を限度とする
 
ア 所得割額

 賦課のもととなる所得金額(前年の所得-43万円)×所得割率(7.36/100)

イ 被保険者均等割額

 40,900円
 なお、賦課期日(4月1日)以降に納付義務が発生、消滅した場合は月割で算定します。
 また、非課税世帯などの低所得者に対する軽減措置や、天災等特別の事情による保険料の減免制度があります。

お問い合わせ

税務課
賦課係
電話:019-611-2522