国民健康保険税の計算方法

 国民健康保険税は、病院などに医療費として充てられる医療分と、後期高齢者医療制度への支援金に充てられる支援金分、介護サービス費などに充てられる介護分の、それぞれについて所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4項目の合計額から税額が計算されます。

 国民健康保険税の計算方法は次のとおりです。 

(1) 所得割額は国民健康保険加入者の前年中の所得額から計算されます。

   前年所得額から地方税法第314条の2第2項に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額

   (合計所得金額が2,400万円以下である場合 43万円、

   合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合 29万円、

   合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合 15万円)

   を差し引いた額に医療分7.9%、支援金分2.6%、介護分2.6%の税率を掛けます。 

(2) 資産割額は国民健康保険加入者が矢巾町内に所有している固定資産税額(土地・家屋分)から計算されます。

   その年度の固定資産税額に医療分5.0%、支援金分1.3%、介護分1.7%の税率を掛けます。 

(3) 均等割額は国民健康保険加入者一人当たり医療分27,000円、支援金分9,500円、介護分10,000円です。 

(4) 平等割額は国民健康保険加入世帯当たり医療分26,400円、支援金分7,000円、介護分7,500円です。 

 (1)から(4)の項目の合計額が1年間の保険税額となります。ただし、計算された税額が医療分65万円、支援金分22万円、介護分17万円を超える場合は、この額が上限となります。年度の途中から加入した場合は、加入している月数分だけ計算されます。
 なお、世帯の所得金額が一定額以下となる場合は、保険税が減額されます。また、災害や入院するなど納付が困難になったときは、申請により保険税の減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。 

赤字の部分は、令和5年度の改正です。

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