印鑑登録について
はんこは、住所地市町村に登録することにより「実印」としてお使いいただけます。不動産の売買や公正証書の作成といった、重要な取引をする際に使用するはんこが「実印」であり、実印であることの証明が「印鑑登録証明書」です。「実印」と「印鑑登録証明書」は、その個人の意思表示であり、他人に悪用されると重大な損害を被ることもありますので、印鑑登録は可能な限り本人が行ってくださいますようお願いいたします。
なお、転出等の理由により矢巾町の住民登録から抹消された場合、自動的に印鑑の登録も抹消されます。転出先で印鑑登録証明書が必要な場合は、転出先の市町村で新たに登録する必要があります。
◆登録できる方
矢巾町内に住民登録している15歳以上の方
(ただし、意思能力を有しないことにより印鑑の登録を受けることが適当でないと認められる者を除く。)
※成年被後見人の方の印鑑登録申請は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り可能となります。申請する際は、下記のほか、同行する法定代理人がその資格を有することを証明する書類(成年後見の登記事項証明書等)、法定代理人の顔写真付身分証明書(運転免許証、パスポート等)が必要となります。詳しくは戸籍窓口係までお問い合わせください。
◆登録できる印(以下の条件を全て満たすもの)
・印影の大きさが8mm以上25mm以下のもので、鮮明かつ外枠のあるもの
・住民票に記載されている氏(旧氏)、名もしくはそれを組み合わせたもの(職業、資格等の氏名以外の事項が記載されていないもの)
・同一世帯の方が登録していないもの
・ゴム製など変形しやすい印でないもの
◆申請方法
【本人が申請する場合】
・顔写真付身分証明書による登録(即日登録できます)
必要なもの (1)本人の顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(2)登録するはんこ
・保証人による登録(即日登録できます)
必要なもの (1)保証人の印鑑登録番号と実印の押印がある印鑑登録申請書
(2)本人の身分証明書(健康保険証等)
(3)登録するはんこ
・照会書による登録(即日登録できません)
※本人に2回来庁いただきます
必要なもの(来庁1回目) (1)登録するはんこ
必要なもの(来庁2回目) (1)照会書(来庁1回目に役場から郵送します)
(2)本人の身分証明書(健康保険証等)
(3)登録するはんこ
【代理人が手続きする場合】※成年被後見人の方は代理人による申請はできません。
・照会書による登録(即日登録できません)
※代理人に2回来庁いただきます
必要なもの(来庁1回目) (1)委任状
(2)登録するはんこ
必要なもの(来庁2回目) (1)照会書(来庁1回目に役場から郵送します)
(2)本人の身分証明書(健康保険証等)
(3)登録するはんこ
印鑑登録について、詳細は下記をご覧ください。