市街化調整区域内に建築できるもの

矢巾町の都市計画区域は、昭和45年から近隣市町村とともに無秩序な開発を防ぎ、良好な生活環境を目指すために盛岡広域 都市計画区域として指定されています。

都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に分かれています。
市街化区域は、住居地域、商業地域、工業地域など13種類の用途を指定しています。
市街化調整区域は、乱開発を防ぐため、農家住宅・農作業場などの農業用施設や農家の分家住宅など一定のものを除き建築 できない区域です。

それ以外にも、ほかの関係する法令や場所などによって建てることができない場合もあります。

お問い合わせ

道路住宅課
まちづくり推進室
電話:019-611-2622

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