○矢巾町立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和7年6月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町立保育所設置条例(昭和62年矢巾町条例第11号)第2条に規定する保育所(以下「実施施設」という。)において、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、町が実施する法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業に関し、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 対象となる児童は、乳児等通園支援事業を利用しようとする対象児童の保護者が市町村から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第2項に定める乳児等支援給付認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受け、実施施設の利用を希望する児童とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難であると実施施設の管理者が判断した児童は除く。
(令8規則33・一部改正)
(乳児等通園支援)
第3条 乳児等通園支援は、乳児等通園支援事業として行う児童への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
2 実施施設は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、乳児等通園支援事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)及びその保護者の心身の状況等に応じて乳児等通園支援を提供するものとする。
(乳児等通園支援事業を提供する時間)
第4条 乳児等通園支援事業を提供する時間は、午前10時から午後12時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(令8規則33・一部改正)
(利用可能時間)
第5条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の32に規定する時間を上限とする。この場合において、実施施設以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときはその時間を通算する。また、利用時間は、当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の使用はできない。
3 乳児等通園支援事業の利用の単位は、1時間とする。
4 実施施設は、利用児童の利用時間の管理を行うものとする。
(令8規則33・一部改正)
(実施基準等)
第6条 乳児等通園支援事業は、矢巾町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年矢巾町条例第14号。次条において「基準条例」という。)の規定に基づき実施するものとする。
(実施方式)
第7条 実施施設は、基準条例第21条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業のいずれかを実施するものとする。
(利用方法)
第8条 乳児等通園支援事業の利用は、実施施設を曜日及び時間帯を固定して継続して利用する定期利用の方式によることを原則とする。ただし、対象児童に適した実施施設(実施施設以外の者が行う乳児等通園支援事後湯に係る事業所を含む。)を見つけられるまでの間その他定期利用の方式により難い事情があるときは、定期利用によらない柔軟利用の方式によることができる。
(令8規則33・全改)
(利用手続)
第9条 対象児童の保護者は、乳児等支援給付認定を受けたのち、実施施設に対し利用希望日の5日前までに予約を行わなければならない。なお、実施施設を初めて利用するときは、利用開始前までに事前面談を行い、その面談の結果、利用が可能と判断されたのちに、利用希望日の予約を行わなければならない。
2 実施施設は、予約を確認し利用可能と判断した場合は、予約の確定を行い乳児等支援給付認定を受けた保護者(以下、この条及び第10条において「給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた保護者は、利用にあたり子ども・子育て支援法施行細則第16条の2第3項に規定する乳児等支援支給認定証を実施施設に提示しなければならない。
(令8規則33・一部改正)
(事前面談等)
第10条 実施施設は、初回利用の前に、給付認定保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用児童の特徴や給付認定保護者の意向等を把握するものとする。
2 実施施設は、保育に慣れるまで時間のかかる利用児童に対する対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることができる。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意するものとする。
(令8規則33・一部改正)
(保護者負担額)
第11条 矢巾町立保育所設置条例第4条第2項に規定する保護者負担額は、矢巾町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年矢巾町条例30号)第13条第2項に規定する乳児等支援給付認定保護者から受けることができる対価として、町長が別に定める。
(令8規則33・旧第12条繰上・一部改正)
(保護者負担額の減額又は免除の額)
第12条 矢巾町保育所設置条例第5条の規定により、保護者負担額の減額又は免除できる世帯及び額は、対象児童の保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の20に規定する特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下、この条において「公定価格公示」という。)第3条第5号に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる場合において、当該対象児童の保護者が実施施設に支払うべき利用料について、公定価格公示第3条第5項に定める保護者負担額免除加算の額を限度額とする。
(令8規則33・旧第13条繰上・一部改正)
(留意事項)
第13条 実施施設は、乳児等通園支援事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 利用当日に通園がないときには、利用児童の状況を確認すること。
(2) 矢巾町要保護児童対策地域協議会に登録された要保護児童及び要支援児童の不適切な養育の疑いを確認したときは、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行うなど適切な支援を行うこと。
(3) 利用可能枠の範囲において利用の申込みがあったときは、利用児童の受入れを行うこと。ただし、職員配置及び実施施設の機能等、正当な理由により乳児等通園支援事業の提供が困難である場合等、町長が認めたときは、この限りでない。
(4) 利用認定保護者に対して、必要に応じて面談や子育てに係る助言を行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設けること。
(令8規則33・旧第14条繰上)
(事故報告)
第14条 実施施設は、乳児等通園支援事業を実施している中で事故が発生したときは、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付けこ成安第44号、6教参学第51号こども家庭庁成育局安全対策課長、こども家庭庁成育局保育政策課長、こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室長、こども家庭庁成育局成育環境課長、こども家庭庁成育局母子保健課長、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長通知)に従い、町長に速やかに報告するものとする。
(令8規則33・旧第15条繰上)
(帳簿)
第15条 町長は、利用児童の状態を記録した帳簿その他乳児等通園支援事業に係る帳簿について、乳児等通園支援事業実施後5年間保管するものとする。
(令8規則33・旧第16条繰上)
(個人情報の保護)
第16条 乳児等通園支援事業に携わる者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用児童又はその家族の個人情報等を漏らしてはならない。また、乳児等通園支援事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
(令8規則33・旧第17条繰上)
(こども誰でも通園制度総合支援システム)
第17条 乳児等通園支援事業実施に当たり、こども家庭庁のこども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、第9条に基づく利用認定保護者による予約、実施施設における利用児童の情報把握、予約の確定及び通知を行うものとする。
(令8規則33・旧第18条繰上)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令8規則33・旧第19条繰上)
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第33号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。