○矢巾町地域力創造アドバイザー設置要綱
令和7年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域独自の魅力や価値の向上に取り組むことで地域力を高め、地方創生及び地域活性化に資する活動に対し、指導及び助言を行う地域力創造アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 アドバイザーは、町長の求め又は必要に応じて、次の各号に掲げる事項について指導及び助言を行うものとする。
(1) 地域資源を活用した地域経済循環
(2) まちなか再生
(3) 生活機能の維持
(4) 環境保全・SDGs
(5) 防災減災・危機管理
(6) 観光振興・交流
(7) 関係人口の創出・拡大
(8) 移住・定住促進
(9) 少子化対策、子ども・子育て支援
(10) 地域づくり人材の育成・教育
(11) 自治体経営イノベーション
(12) シティプロモーション・地域PR
(13) その他町長が特に必要と認める事項
2 アドバイザーは、町内外においてアドバイザーとしての地位をもって活動することができる。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町内に住所を有さない者
(2) 総務省の地域人材ネットに登録されている者
(3) 地域活性化の取組に関する知見やノウハウを有する者
2 アドバイザーは町長の委嘱を受け、前条に規定する任務に従事する。この場合において、本町との雇用関係は生じないものとする。
(活動経費)
第4条 アドバイザーの活動に要する経費は、予算の範囲内で町が負担する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、最長3年までその期間を延長することができる。
2 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあっても、その委嘱を解くことができる。
(1) 勤務実績が不良である等、アドバイザーとしての職務が著しく不適当と認められるとき。
(2) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) その他アドバイザーとして必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。