○扶養手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という)第9条第5項の規定に基づき、扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養の範囲)
第2条 給与条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると認められる者
(届出)
第3条 新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。